デイビッド・ケイ報告書

国連の「表現の自由特別報告者」

デイビッド・ケイ(David Kaye)が

平成28年4月に来日しました。

 注:正式には意見及び表現の自由に対する

   権利の促進と保護に関する特別報告者   

   国連の特別報告者とは特定の国の人権状況や

   テ-マ別の人権状況について事実調査・監視を行う。   

   国連人権委員会が任命する。   

   いかなる政府、組織からも

   独立した資格で調査に当る。

   金銭的報酬はないとされる。   

   デイビッド・ケイ氏は国連人権委員会から

   任命された独立専門家で2014年に就任、米国出身。   

   国際人権法や国際人道法の専門家。

デイビッド・ケイ氏は2015年12月に来日予定でしたが、

日本政府側の非協力の為に延期されていました。

そしていよいよ、デイビッド・ケイの報告書です。

2016年4月14日発表され、

正式な報告書は2017年に国連人権委員会に提出されます。

 

 

デイビッド・ケイの国連人権委員会への報告書は、

暫定報告書が2016年に、

正式な報告書が2017年に出されました。

そして2019年6月に、

2017年の我国への勧告に対して、

日本政府がどのような対処をしたのかの報告が出されました。

結果は日本は何の対処もしていないのですが、少し詳しく書きます。

 

「デイビッド・ケイの暫定報告書」

まずデイビッド・ケイの

2016年4月14日に発表された暫定報告書です。

●  デイビッド・ケイ特別報告者の暫定報告

 ◎メディアの独立

  放送法3条は、放送メディアの独立を強調している。

  だが、私の会ったジャ-ナリストの多くは、

  政府の強い圧力を感じていた。

  政治的に公平であることなど、

  放送法4条の原則は適正なものだ。

  しかし、何が公平であるかについて、

  いかなる政府も判断するべきではないと信じる。

  政府の考え方は、対照的だ。

  総務相は、放送法4条違反と判断すれば、

  放送業務の停止を命じる可能性もあると述べた。

  政府は脅かしではないと言うが、

  メディア規制の脅しと受け止められている。

  ほかにも自民党は2014年11月、

  選挙中の中立、公平な報道を求める文書を放送局に送った。

  15年2月には菅義偉官房長官がオフレコ会合で、

  あるテレビ局は放送法に反していると繰り返し批判した。

  政府は放送法4条を廃止し、

  メディア規制の業務から手を引くことを勧める。

  日本の記者が、独立した職業的な組織を

  持っていれば政府の影響力に

  抵抗できるが、そうはならない。

  「記者クラブ」と呼ばれるシステムは、

  アクセスと排他性を重んじる。

  規制側の政府と、規制されるメディア幹部が

  会食し、密接な関係を築いている。

  こうした懸念に加え、見落とされがちなのが、

  (表現の自由を保障する)憲法21条について、

  自民党が「公益及び公の秩序を

  害することを目的とした活動を行い、

  並びにそれを目的として結社をすることは、

  認められない」との憲法改正草案を出していること。

  これは国連の

  「市民的及び政治的権力に関する国際規約」19条に矛盾し、

  表現の自由への不安を示唆する。

  メディアの人たちは、

  これが自分たちに向けられているものと思っている。

 ◎歴史教育と報道の妨害   

  慰安婦をめぐる最初の問題は、

  元慰安婦にインタビュ-した

  最初の記者の一人、植村隆氏への嫌がらせだ。

  勤め先の大学は、植村氏を退職させるよう求める

  圧力に直面し、

  植村氏の娘に対し命の危険をにおわすような

  脅迫が加えられた。

  中学校の必修科目である日本史の教科書から、

  慰安婦の記載が削除されつつあると聞いた。

  第二次世界大戦中の犯罪をどう扱うかに

  政府が干渉するのは、民衆の知る権利を侵害する

  政府は、歴史的な出来事の解釈に

  介入することを慎むだけではなく、

  こうした深刻な犯罪を市民に伝える

  努力を怠るべきではない。

 ◎特定秘密保護法   

  すべての政府は、国家の安全保障にとって

  致命的な情報を守りつつ、

  情報にアクセスする権利を保障する

  仕組みを提供しなくてはならない。

  しかし、特定秘密保護法は、必要以上に情報を隠し、

  原子力や安全保障、災害への備えなど、

  市民の関心が高い分野についての

  知る権利を危険にさらす。

  懸念として、まず、秘密の指定基準に

  非常にあいまいな部分が残っている。

  次に、記者と情報源が罰則を受ける恐れがある。

  記者を処分しないことを

  明文化すべきで、法改正を提案する。

  内部告発者の保護が弱いようにも映る。

  最後に、秘密の指定が適切だったのかを

  判断する情報へのアクセスが保障されていない。

  説明責任を高めるため、同法の適用を監視する

  専門家を入れた独立機関の設置も必要だ。

 ◎差別とヘイトスピ-チ   

  近年、日本は少数派に対する

  憎悪表現の急増に直面している。

  日本は差別と戦うための包括的な法整備を行っていない。

  ヘイトスピ-チに対する最初の解答は、

  差別行為を禁止する法律の制定である。

 ◎選挙の規制 (省略) ◎デジタルの権利 (省略)

 ◎市民デモを通じた表現の自由   

  日本には力強く、尊敬すべき

  市民デモの文化がある。

  国会前で数万人が抗議することも知られている。

  それにもかかわらず、参加者の中には、

  必要のない規制への懸念を持つ人たちがいる。

  沖縄での市民の抗議活動について、

  過剰な力の行使や多数の逮捕があると聞いている。

  特に心配しているのは、

  抗議活動を撮影するジャ-ナリストへの力の行使だ。

 

そして正式な報告書です。

 

●  デイビッド・ケイの正式報告書

正式な報告書と勧告は2017年の

国連人権委員会に提出されました。

報告書はかなり長い文章です。

まず項目のみを書いて最初の方は削除して、

最後の「結論及び勧告(パラ61~64)」のみを詳しく書きます。

さらにこの勧告に対して

日本政府がどのような対処や履行したのかの結果報告が、

デイビッド・ケイ氏から

2019年6月24日に国連人権理事会に出されました。

2017年の勧告と2019年の結果報告をあわせて書きます。

解りやすくする為に、2017年の勧告のポイントは黄色に、

2019年の結果報告を赤字にしました。

ほとんど国連からの勧告を履行していないことが分かります。

残念ながらこれが私たちが支持している政府の姿勢です。

 

要約  省略

Ⅰ.序論(パラ1~5)  省略

Ⅱ.国際法基準及びミッションの主な目的(パラ6~8)  省略

Ⅲ.日本における表現の自由の基盤への課題(パラ9~12)  省略

Ⅳ.日本における言論及び表現の自由の権利の状況:主要所見(パラ13~14)  省略

A.メディアの独立(パラ15~36)  省略

B.表現への介入/歴史の発言(パラ37~42)  省略

C.情報へのアクセス(パラ43~52)  省略

D.差別とヘイトスピ-チ(パラ53~55)  省略

E.選挙運動における規制(パラ56~57)  省略

F.デモ(パラ58~60)  省略

Ⅴ.結論及び勧告(パラ61~64)   

 61.特別報告者は、あらゆる活動を通して、

  民主的な社会における言論及び表現の自由の

  重要性を繰り返し述べる。  

  言論及び表現の自由の権利の保護は

  人権の促進・保護の中心をなすものであることを強調する。  

  人権に対する日本の歴史的なコミットメントは、  

  地域的にも全世界的にも指導者としての

  重要な立場にある国と位置づけた。  

  繰り返しになるが、

  情報や思想の自由な交換を保護・促進

  するというそのコミットメントは、  

  過去数十年にわたり日本が経験した

  経済的及び科学的進展にとり確実に不可欠であった。  

  日本国憲法は、おそらく、

  核となる市民的及び政治的権利、

  特に表現の自由の権利のために設けられた  

  確たる保護を付与された歴史プロセスにおける

  重要な要素であり続けている。   

 62.政府による検閲が存在しないということも

  重要なことではあるが、  

  こうした非常に堅固は基盤があるにもかかわらず、

  特別報告者は著しく心配な兆候を確認した。  

  メディア、歴史的な出来事を議論する限られた場所、  

  国家安全保障上の理由に基づく

  情報アクセスの制限の増加に対して

  政府高官が行使し得る直接的な圧力が、  

  日本の認主主義基盤をむしばまないよう

  注意する必要がある。   

 63.特別報告者は、日本がインタ-ネットの

  自由の分野において重要なモデルを示していることを強調する。  

  日本は、インタ-ネット普及率が高いレベルにあり、

  政府は内容制限に携わっていない。  

  デジタルの自由への干渉度が

  非常に低いレベルにあることは、

  政府の表現の自由へのコミットメントを説明している。   

 64.しかしながら、特別報告者は、

  日本の民主主義基盤を更に強化するため、

  建設的関与の精神で、以下の措置を勧告する

A.メディアの独立

 65.特別報告者は、現在の放送メディアを

  所管する法的枠組を見直すこと、  

  特に、政府に対し、

  政府による干渉の法的基盤を除去し、

  報道の独立性を強化する観点から、  

  放送法第4条の見直し及び撤廃を勧告する。  

  この措置と並んで、特別報告者は、政府に対し、  

  放送メディアに関する

  独立規制機関の枠組みを

  構築することを強く要請する。

  →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出    

 66.特別報告者は更に当局及びメディア団体に対し、

  報道関係者もしくは

  他の調査報道業務を行う専門家に対して、  

  いかなる脅しも威嚇も拒否することを

  公然と表明することを求める   

 67.公共及び民間の放送メディア団体、活字メディア団体は、  

  特に、議論を呼ぶ話題を調査しコメントする

  ジャ-ナリストへの全面的な

  支援及び保護を保障しつつ、  

  編集活動に対するいかなる

  直接的及び間接的な圧力に対して、

  常に警戒すべきである。  

  沖縄における軍事活動に対する

  抗議や原子力事業と災害の影響、  

  第二次世界大戦における

  日本の役割といった非常に機微な問題を取材する  

  ジャ-ナリストに対する支援に

  特に注意が支払われるべきである。   

 68.報道の自由及び独立はジャ-ナリスト間の

  更なる結束なくしては守られ得ない。  

  特別報告者は、ジャ-ナリスト団体に、

  現行の記者クラブ制度が及ぼす影響を議論し、  

  少なくとも広範囲のジャ-ナリストが

  参加できるように会員を拡大する責任を

  負う立場にあることを求める。  

  特別報告者はまた、ジャ-ナリストに対し、  

  独立した報道の促進がいかにマルチメディアで

  働く専門家のつながりを促進できるかを

  評価することを求める。

B.歴史的教育及び報道への介入

 69.特別報告者は、政府に対し、

  教材における歴史的出来事の解釈への

  介入は慎むべきこと、  

  また、第二次世界大戦中に

  日本が関与した出来事に特に留意しつつ、  

  これらの深刻な犯罪について

  国民に知らせる努力を支援することを求める。  

  政府は学校のカリキュラム作成において

  完全なる透明性を確保し、  

  教科用図書検定調査審議会自体を

  政府の影響からいかに守るかを再検討することにより、  

  公教育の独立性に、有意義に貢献すべきである。 

 →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

 70.「慰安婦」問題を含む過去の重大な

  人権侵害に係る公開情報を検証していくため、    

  政府は、「真実・正義・賠償・再発防止保証の促進

  (真実の権利)」特別報告者の訪問招請を検討すべきである。       

 →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出

C.選挙運動とデモ   

 71.特別報告者は、選挙運動に対して

  不当な制限を課す公職選挙法の規定を廃止することにより、  

  公職選挙法を国際人権法に準拠させるための改正を求める。    

   →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

 72.特別報告者、訪日時及び訪日後に受け取った情報に基づき、  

  沖縄における公の抗議活動に向けられた

  圧力を特に懸念している。  

  特別報告者は、公権力、特に法執行機関が

  緊迫した状況下に置かれていることは理解するが、  

  公権力、特に法執行機関は、

  メディアによる抗議活動に関する報道も含め、  

  公の抗議活動や反対意見の表明が可能となるよう、

  あらゆる努力を行うべきである。  

  抗議活動を行う者に不均衡な処罰を

  科すことを含め、悪者扱いすることは、  

  全ての国民が公共政策への反対意見を表明する

  基本的自由を徐々に損なうことになる。       

   →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出

D.特定機密保護法   

 73.特別報告者は、たとえその情報の開示が

  日本の国家安全保障を脅かさないとしても、  

  その情報が秘密と指定される可能性を

  避けるための継続的な取り組みと警戒を促す。   

 74.特別報告者は、政府関係者から、

  政府は同法25条の厳しい罰則をジャ-ナリストに

  適用する意図はないとしていることを

  聞いたことには満足しつつも、  

  政府に対し、法自体がジャ-ナリストの業務に

  萎縮効果を与えないことを保障すべく

  同法を改正することを促す。  

  また、特別報告者は、政府関係者から、

  ジャ-ナリストが情報を開示したとしても、

  その情報が公的な関心事項であり、  

  ジャ-ナリズムの誠実かつ合法的な

  追求の中で得られたものである限り、  

  罰せられないことを聞いたことには満足しつつも、  

  自由権規約委員会の提案を踏まえて、

  政府に対し、ジャ-ナリスト及び政府関係者を含め、  

  いかなる個人も、日本の国家安全保障に

  危害を与えない国民の関心事項である情報を

  開示しても処罰されないことを

  保障する例外規定を同法に含めることを奨励する。   

   →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

 75.指定された秘密にアクセスする権限を

  有する者による情報の開示を罰する条項は、  

  最低限、情報の開示が公益に叶うものであり、  

  またその開示が日本の国家安全保障を

  危険にさらさないという誠実な信念に基づいて  

  情報を漏えいした個人に対する

  例外規定を含むべきである。   

   →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

 76.また、情報への権利は、法律を超越して、

  不正の報道や公益に叶う情報の報道を促進する

  社会的及び組織的な規範の基盤を必要としている。   

  こうした規範の強化のためには、

  様々な機関のあらゆるレベルに対する訓練と

  政治及び企業のリーダ-や国際公務員、

  裁判官等による支持表明、

  報復がなされた場合の説明責任の追及が必要である。   

 77.衆議院は、政府に対し、

  説明責任の向上を求めており、

  特別報告者は政府に対し、  

  専門家を配置した独立の監視委員会の設立によって、

  この目標を達成することを奨励する。  

   →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出

E.差別とヘイトスピ-チ   

 78.特別報告者は、日本に対し、

  広範な適用可能な反差別法を採択することを促す。      

   →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出   

 79.特別報告者は、例えば、

  ヘイトに対抗する教育上及び

  公的なステ-トメントを通して、 

  ヘイトスピ-チ問題に取り組む

  日本政府の努力敬意を表する。

  他方、スピ-チそのものは、  

  自由権規約第20条及び同規約第19条第3項の

  要件を満たさない限り、

  制限されるべきではない。

F.デジタル権   

 80. 省略   

 81.法律は、国家による通信の監視は、

  最も例外的な場合において、  

  また、独立した司法機関による監視の下でのみ

  行わなければならない旨を規定しなければならない。  

  特に、法はいかなる電子的又はデジタルな監視も、

  少数集団を対象とし監視する等の  

  差別のために適用されてはならないと

  補償する基礎的な原則を遵守すべきである。

   →未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出

 

繰り返しますが、私たちはこのような報道環境の中にいて、

情報を鵜呑みにして判断しているのだと理解するべきです。