陸軍刑法
それでは軍は刑法上、強姦をどのように考えていたのでしょうか?
●明治41年施行の陸軍刑法(原文カナ)
第9章 掠奪の罪
第86条 戦地又は帝国軍の領土地において住民の財産を掠奪したる者は
1年以上の有期懲役に処す。
罪を犯すに当たり婦女を強姦したるときは無期又は7年以上の懲役に処す。
と、ありますが、掠奪のついでに強姦した場合のみが対象になっていました。
強姦のみの場合は陸軍刑法ではなく、一般刑法が適用とされました。
その場合親告罪(被害者本人の告訴が必要)でしたので、
実際にはほとんどが泣き寝入りだったと思います。
軍隊の強姦に対する考え方はこの程度だったのでしょう。
第11軍司令官だった岡村寧次は強姦の多さに困り、
日本に帰還した1940年3月、
戦時強姦罪の設定を阿南陸軍次官に訴えています。
阿南はただちに同意し、
改正に着手しますがなかなか改定されませんでした。
2年後の1942年2月20日に陸軍刑法は改正され、
強姦の罪という単独の項目になりました。
改正に際して
「世界に冠たる皇軍の規律が疑わしいとは何事だ・・・!」という反発を予想して、
法務局は次の回答を準備しています。
●準備された回答
支那事変勃発以来軍は相次ぐ動員編成により、
その包容する人員激増し性格、能力、体力等において種々雑多者を迎え、
中には素質低劣の者、教育不十分なる者を免れず、
遺憾ながら抗命、上官暴行殺傷強姦等の罪を犯す者も相当の数に上っているのであります
そして陸軍刑法は次のように改正されました。
●改正された陸軍刑法
第9章 掠奪強姦の罪
第88条-2
・・・・前項の罪を犯す者、人を傷したるときは
無期又は3年以上の刑に処し、
死に至らしたるときは無期もしくは7年以上の懲役に処す
第9章に強姦と言う言葉が入りましたが、刑は7年から3年に軽くなりました。
そして一般刑法から陸軍刑法の適用になったため親告罪ではなくなりました。
ところが実際には現地では、強姦に陸軍刑法を適用せず、
一般刑法で処理した事が多々ありました。
一般刑法では先ほども述べたように被害者が自分で訴える親告罪でしたので、
多くの事件がうやむやにされ、又は訴えられないように強姦後殺害してしまったのです。
では、陸軍刑法を改正して強姦は減ったのでしょうか?
相変わらず多かったようです。
まず岡村寧次が進言した改正作業の途中です。
●陸軍省局長会報での大山文男法務局長の説明
1941年8月9日 金原節三「陸軍省業務日誌摘録」
・・・・軍法会議の上半期において取扱件数1,900余件あり、
内軍人1,126人・・・・兵士に比し幹部に多し、現役者と下士官に多く・・・・
掠奪39件・・・・横領100件以上、収賄69件、強姦39件・・・・
注:軍法会議にかかるのはわずかで、
強姦の多くは秘密に処理されていた