国際安全区と南京安全区国際委員会

安全区とはどのようなものだったのでしょうか?

委員になったメンバ-です。

1.アメリカ人のキリスト教関係で宗教的或いは人道的信念に基づいて南京にとどまった人。

 職種は大学講師・医師・看護婦・宣教師・・・などです

2. 南京のアメリカ大使館メンバ-で上記のアメリカ人の保護のために残りました

3. 南京のドイツ大使館やドイツ商社員。

4. 外国人ジャ-ナリスト

5. 日本人の牧師も1人いました

 

国際委員会は、1937年11月22日に市民の安全を守るための声明を発表し、

 

アメリカ大使館を通じて

中国と日本に難民区の安全の保障をするように申し入れました。

 

●声明文の内容

 デンマ-ク人、ドイツ人、イギリス人、アメリカ人より構成される国際委員会は、

 南京およびその近郊において、不幸にも戦闘が行われた際の避難場所として、

 安全区を設置することを日中両国の当局へ提起したい。

 国際委員会は、設定される安全区に関して、

 以下のような特別な条件を認めさせることを保証する。

 すなわち、同区内に軍事施設および通信所を含む事務所を置くことはできない、

 また同目的に使用することもできない。

 市民警察がピストルを携帯する以外は誰も武器を持つことはできない。

 何らかの戦闘能力を有する兵士および将校が、

 同区を通行することは許されない、など。

 国際委員会は、これらの約束事項が十分満足に履行されるように、

 安全区を検閲・監視するつもりである。

 国際委員会は、民間の避難民の面倒をみるのに便利で適当な場所として、

 以下に示す地域の指定をしたい。

 (中略:細かく地区を定めています)

 国際委員会は、安全区の境界を関係者に分かりやすく示すために、

 白旗か他の了解を得られた標識をもちいてはっきりと表示するつもりである。

 国際委員会は、両国の当局に提出した通告に対する双方の了解が得られた日をもって、

 安全区の効力が生ずることとしたい。

 国際委員会は、上記の条件がみたされた場合には、

 日本当局は人道的理由から、

 この安全区の民間的性格を尊重してくれるよう切に希望する。

 委員会は両国の責任ある当局が市民のために慈悲深い配慮を示すことが、

 双方に名誉をもたらすものと信じるものである。

 中国当局との必要な交渉を可能な限り短期的に達成するために、

 また難民を保護するための適切な準備がなされるために、

 委員会はこの提案に対する日本当局の即答を、喪心よりお願い申し上げる。

 国際委員会は本アピ-ルにたいして、好意ある理解が得られるものと確信している。

 以上謹んで提案する。

 できるだけ早急に日本大使に伝えていただきたい。

 そして、当該の委員会に対する回答・文書を私宛に送ってください。

 

この申し入れに対しての返事ですが、

中国当局からは、

委員会の提起した条件を全面的に遵守するという回答が

アメリカ大使館に寄せられました

日本からは12月4日に上海の日本領事館を通して

次のような回答がアメリカ大使館に出されました。

 

●日本の回答(長いので要約します)

 1.提案された地域が、南京城壁の内側にあってかつ広大であること、

  安全区の周囲に効果的に外界との交通を遮断する自然の地形や建物がないことを考慮すると、

  安全計画地域を維持する側に十分強力な人員(列強諸国)が

  備わっていなければ無理であると思われる

 2.提起された地域内や周辺には中国軍の施設や用地があって、

  中国軍がそれを利用しないということは考えられない。

 3. 2.と重複するため 省略

 4.日本当局は、安全区の発起人たちの高邁な動機には敬意を表するが

  同区を爆撃しないとか、砲撃しないとかの約束を与えられる立場にはない

 5.しかしながら、そこが中国軍によって軍事目的に使用されない限りにおいて、

  また、中国軍が防衛施設を建設せず、

  さらに中国部隊を配置しない限りにおいて、

  日本軍はそのような場所を攻撃する意図をいささかも有しないのは、

  当然と思われてよい・・・・

 

このように安全区を設定したのですが、

日本軍は約束を守らず暴虐の限りを尽くしたのです。