慰安婦をどうやって集めたか?
慰安婦と言われた女性たちはどの様にして
集められたのでしょうか?
この件は議論が分かれるところです。
色々なケースがありますが、私なりに整理してみます。
「集めた場所」
1. 日本・朝鮮・台湾から集めた方法
現地軍が業者を指定して集めさせました。
その業務の統制は方面軍、
師団、旅団などの司令部が行いました。
また、派遣軍からの依頼を受けて、
日本、朝鮮、台湾の部隊が業者を選定して
集めさせる事も行われました。
2. アジア各地に派遣された日本軍が
占領地で慰安婦を集めた方法
現地軍直接、現地に出向いていた
日本の業者、現地人の組織や行政などの
場合もあります。
◎「憲兵下士官」 鈴木卓四郎著 から
1941年4月21日、台湾第48師団は
福州を占領したが、
師団専属の慰安婦がついてこなかったので、
師団参謀部は兵站部に
軍慰安所の設置を指示した。
そこで、兵站部は福州憲兵隊の兵長に
協力を求め、市内の有力者に
物資を提供して女性たちを集めさせた・・・・
◎「新京陸軍経理学校第5期生記念文集(追悼)」から
1944年5月25日の洛陽攻略の後、
戦車第3師団のある少尉は、
後方参謀に呼ばれて
「至急民家を改造して兵隊用の慰安所を作れ、
ついでに洛陽で女を集めて来い」という命令を受けた。
そこで「これはメチャクチャである」と思ったが、
トラックに塩2~3袋を積んで洛陽に行き、
2~3軒まわって10数名の女性を集めた。
「どの様にして集めたか」
その時に多くの問題が発生しました。
1. 募集
軍が選定した業者に依頼して、
日本、朝鮮、韓国で慰安婦として募集したケ-ス
この場合、業者が年齢を偽って
連れ出す例が多かったようです。
● 日本から
日本は婦人・児童の売買を禁止した
国際条約に加盟していたので、
内地で慰安婦を募集する場合は、
すでに売春婦として商売をしている
21歳以上の女性を集めました。
しかし年齢は守られない事が多く、
警察は黙認していたようです。
参考:「支那渡航婦女の取扱に関する件」
内務省発警第5号 1938年2月23日
(1)醜業を目的とする婦女の渡航は
現在内地において娼妓その他
事実上醜業を営み満21歳以上
かつ花柳病その他伝染性疾患なき者にして
● 内地部隊、朝鮮軍、台湾軍が
半ば強制的に募集した
形式は募集でも、
借金の代わりに身売りされたり、
軍によって人数を割り当てられたりしました。
● 東南アジアでは軍が直接応募した例もあります。
☆「マレ-半島における日本軍慰安所について」
林博史論文から
第25軍兵站に所属した兵士の証言によれば、
1942年1月2日、マレ-半島の上陸点
シンゴラにいた兵站将校から
3名がタイのバンコックに出張を命じられた。
そこで彼らは、日本企業の駐在員に頼んで
23名の娼婦を集めてもらった。・・・・
☆「シンガポ-ルの日本軍慰安所」 林博史論文から
1942年3月5日から8日に
シンガポ-ルの中国語新聞「昭南日報」に
征求接待婦(接待慰安婦)と言う広告が載っている。
内容は
各民族の接待婦数百名を募集する
年齢は17歳から28歳
受付はラッスルズホテル(兵站管理の将校用ホテル)
オランダ人やオ-ストラリア人女性に
応募するよう強制した例もありました。
2. 偽募集
警察、憲兵、役場、周旋人が嘘を言って連れ出した。
形式は募集でした。
嘘の例
日本で就職させる
日本の学校に入れてやる
看護婦にする
洗濯や炊事の仕事がある
● 朝鮮半島の宋神道の例(当時16歳)
大田で子守の仕事をしていた時、
「戦地へ行って御国のために働かないか」と、
美しい身なりの朝鮮人女性に誘われた。
どの様な仕事なのかという説明はなかった。
平壌に連れて行かれ、
そこで朝鮮人の男に売られた。
陸路で天津から漢口をへて、武昌に入った。
● フィリピンのルソン島の例 裁判の訴状から
フランシスカ・ナペ・サ・アウスタリは
1942年12月頃、川で洗濯をしていたところ、
日本軍の協力者がやってきて、
日本軍のために「洗濯の仕事をすると
給料が家に送られる」と言った。
そこで、他の4人の女性と一緒に
日本軍の駐屯地に行った。
その内2人は12歳だったので帰された。
残った3人は慰安婦にされた。
● インドネシアのボルネオの例
「我らの軍隊生活」輜重兵第32連隊第1中隊戦友会編
ある兵士は、44年にそこの軍慰安所にいた、
リナ-という慰安婦から、
自分達は水産会社の事務員にするとだまされて、
スラウエン島のメナドからガレラに
連れてこられて慰安婦にされたと聞いたという
● ラング-ンの例 「戦場と記者」 小俣行男著
・・・・私の相手になったのは23~4の女だった。
日本語は上手かった。
公学校で先生をしてたと言った。
「学校の先生がどうしてこんな所に
やってきたのか?」と聞くと、
彼女は本当に悔しそうにこう言った。
「私たちは騙されたのです。
東京の軍需工場へ行くという話で
募集がありました。
私は東京へ行ってみたかったので、応募しました。
仁川沖に停まっていた船に乗り込んだところ、
東京へ行かずに南へ南へとやってきて、
着いたところはシンガポ-ルでした。
そこで半分くらいが降ろされて、
私たちはビルマに連れて来られたのです・・・・」
注:嘘をついてつまり騙して連れ出したのは
誘拐(強制連行)に当たるのかどうか問題になる点です。
これについては日本では既に1937年(昭和12年)、
大審院の判例で「慰安婦業者に誘拐罪」が適用されています。
注:大審院は現在の最高裁判所です
(参考)1937年の大審院判決
1997年、洪祥進氏が発見した資料(原文カナ)
第二審は被告人等が婦女を誘拐して
上海に移送し醜業に従事させることを謀議した上、
被告人「A」以外の被告人等がその謀議に基づき
長崎地方において10数名の婦女を誘拐し、
これを上海に移送したる事実を認定し、
被告人等いずれも共同正犯なりと判定し、
その行為中、誘拐の点に対しては刑法226条第1項、
移送の点に対しては同条第2項を各適用し・・・・
解説:
1. 被告人「A」は1930年10月頃から
上海で慰安所を営業していたが、
1932年1月「海軍指定慰安所」として
営業を拡張しようと思い、
「B」「C「共に、単に女給または女中として
雇うように騙して女性を誘惑し
上海に連れて行った内容です。
2. 醜業に従事することの情報を隠し、
単に女給又は女中として雇うものの如く騙し、
勧誘誘惑して上海に移送した事が
刑法226条の「国外誘拐・国内移送罪」に問われた
判決です。
そしてこの226条は植民地だった
朝鮮にも適用されていました。
3. 強制連行
強制割当てで役場から連れて行かれた。
この連行の多くは官斡旋という形を取っています。
軍が必要な人数を依頼してくると、
地元の憲兵、警察、行政が協力して、
村や町に割り当てるのです。
家族や地域を守るために大人から説得されて
多くの女性が犠牲になりました。
● 中国の例
南京を占領した日本軍の宮本大尉が
友人に宛てた手紙 1937年12月16日付
夜、兵站部の新設した慰安所に行って
”慰安を受けよ”という命令を受けた。
中に300名の慰安婦がおり、
もちろん今回の戦利品であり、
すなわち地元で徴集した女性である。
私たちがついた時、慰安婦たちも相当疲れた様子で、
火の周りに猫のように寝転んでいた。
誰もお金をもらえない、
私たちを待っているだけである。
慰安婦の逃走或いは反抗を
防ぐためか分からないが、
兵士たちはにぎり飯を1個ずつ配られ、
やる時に慰安婦にやれ、
これは慰安婦の1日の食べ物だと言われた。
女性たちはかなり飢えていたようで、
おにぎりを見ると、すぐ奪い取って食べ始めた。
私たちが彼女たちの体の上で何をするか
全然気にしない様子であった。・・・・
用が終わって集合して帰ろうとした時に、
また80人くらいの地元の女性が連行されてきて、
衰弱した慰安婦と入れ替えにされた。
● 中国の例 平林一男
独立山砲兵第2連隊連隊長 回想から
両市塘に駐屯していた前の警備隊長は、
治安維持会長に最初にまず姑娘を
差し出すように要求したというように、
小さな警備隊では自らの力で
慰安所を経営する能力がないので、
中国側の協力に期待する事になっており、
ある場合には強制と言う形になっていたかもしれない。・・・・
● 中国の例 「兵下士官」 鈴木卓四郎 より
1941年4月21日、
台湾第48師団は福州を占領したが、
師団専属の慰安婦がついてこなかったので、
師団参謀部は兵站部に軍慰安所の設置を命令した。
そこで、兵站部は福州憲兵隊の兵長に協力を求め、
市内の有力者に物資を提供して女性たちを集めさせた。
● 朝鮮の例 「ある日、赤紙が来て」真鍋元之著 から
ある日突然村長がやってきて、
「軍の命令だ。お国への御奉公に娘を差し出せ」と言う。
御奉公の意味がすぐに分かったので、
父母は手を合わせ声の限りに哀号を繰り返したが、
村長は耳を貸さない。
この面(注:村の事)へ8名の割り当てが来たが、
面には娘が5人しかいないから、
ひとりも容赦はならぬ、とニベもなく言い放つ。
村長の背後で日本人の巡査が肩をそびやかせている・・・・
● フィリピン、ミンダナオ島の例
「高野部隊ミンダナオ島戦陣記」
フリピン・ミンダナオ島第126野戦飛行場設定隊から
飛行場の建設を始めた第126野戦飛行場設定隊の
武石主計少尉は、上陸直後の44年6月、
内地から持参した女性用ワンピ-スの布を
持ってダバオの有力者を訪問して
慰安婦の斡旋を依頼、
1週間後に6名の女性を受け取って
軍慰安所を開設した。
「泥棒と黄塵」 下津勇 から
バヨンボンの大隊本部は
急遽軍慰安所を作るように命令した。
そこで命令を受けた大隊附の下津勇中尉は
各中隊の駐屯地の町長と話し合い、
志願者を募集した・・・・
● マレ-のクワラビラの例
「マレ-半島の日本軍慰安所」林博史 から
歩兵第11連隊のある中隊長が
治安維持会の会長代理(華人)を呼び出し、
女性を集めるように指示した。
このころ、各地で日本軍による
中国系住民の虐殺がおきていたので、
拒否すると殺されるとおびえた会長代理は、
未亡人など18名を集めて差し出したが、
女性たちは会長代理に
家に帰りたいと泣いて訴えたという・・・・
4. 強制連行(誘拐)
いきなり拉致して慰安所に連行する。
どんなに嘘をついて偽募集しても
噂が広まり集まらなくなります。
そのために拉致も行なわれました。
学校の帰りや買い物の途中で年齢も確認しないで、
いきなり拉致してそのまま見知らぬ土地の
慰安所に連れて行かれるのですからひどいことです。
多くが15歳、16歳の処女の女性です。
この場合、白紙委任状、渡航許可証、
戸籍謄本等の必要書類を業者、役人が
偽装して警察は黙認しています。
それどころか連行現場に警察や
憲兵が立ち会う場合もありました。
注:今、日本政府に謝罪を求めている人の
多くがこのような例だったと思います。
● 朝鮮半島 文玉珠の例(当時16歳)
友達の家からの帰り、
まだいくらも歩かない内に、
軍服を着た日本人が近寄ってきて、
突然腕を引張って日本語で何か言った。
そのまま憲兵隊らしい所へ連れて行かれた。
そのまま中国東北部の軍慰安所に入れられた。
● フィリピン マリア・ロサ・ルナ・ヘンソンの例
(当時15歳)
父がルソン島アンヘレスの大地主、
母がそのメイドであった・・・・
抗日ゲリラメンバ-と一緒に
水牛の引く荷車に乗って日本軍の
検閲所を通過しようとして呼び止められ、
彼女だけ連行された。
日本軍が宿舎にしていた病院に監禁され、
次に精米所だった建物に移されて、
日本兵の相手をさせられたという。
週1回程度、性病検査があったという。・・・・
● インドネシア カリマンタンの例
「現地調達された女性たち」大村哲夫 から
1943年前半に、海軍派遣部隊の隊長が
在留日本人の「蓄妾禁止令」を出すとともに、
日本人と性的関係にある住民を
強制的に収容する命令が出され、
海軍特別警察隊が集めた女性たちが、
3ケ所の海軍用慰安所と、
5~6ケ所の民間人用慰安所に入れられた。
● 中国・青島の例
「日本軍と戦った日本兵」 水野靖夫 著から
若い女性をとらまえると、
日本の兵隊たちはまず両手を開かせて、
手の甲を調べた。
農民や労働者の手であれば、
その場でおもちゃにしたり、
県城に連れて行って慰安婦や
金持ちの妾や小間使いに売り飛ばした。
白い手の女は、
八路軍の手先の疑いありとして、憲兵に手渡され、
拷問のあげくに虐殺される事が多かった。
● 鈴木啓久 陸軍第117師団師団長・中将
撫順戦犯管理所での筆供自述から(原文カナ)
1941年分 私は巣県において、
慰安所を設置することを副官堀尾少佐に
命令して、これを設置せしめ、
中国人民及び朝鮮人民婦女20名を誘拐して
慰安婦となさしめました。
1942年日本侵略軍の蟠居する所には
私は各所(豊潤、砂河鎮その他2~3)に
慰安所を設置することを命令し、
中国人婦女を誘拐して
慰安婦となしたのであります。
その婦女の数は約60名であります。
5. 捕虜
日本軍が各地で捕虜を殺害した事は
知られていますが、
女性兵士や掃討作戦で逃げ遅れた女性も捕虜にして、
殺害せずに慰安婦にした場合もあります。
このケ-スの場合、秘密が漏れるのを防ぐため
僻地の最前線に送られています。
非常に悲惨な末路だったと思われます。
6. 監禁強姦
占領した部落から女性を連行して
勝手に閉じ込めて長期間強姦する。
勿論正式な(?)慰安所ではありませんが、
被害にあった女性から見れば同じ事です。
● フィリピン ロシ-タ・パカルド・ナシ-ノの例
日本の占領中、42年に母が死亡し、
翌年父が餓死した。
彼女はイロイロのキャンディ工場で働いていたが、
44年に工員をやめて
祖母のいるエスタンシアに帰る途中、
家の近くで日本兵に拉致された。
家から20分くらいのところに
日本軍の兵営があった。
彼女はエスタンシアの旧製氷工場に
連れて行かれ、将校・下士官・兵に
次々と強姦された。
彼女はこの工場に約1ケ月監禁されていたが、
中には約15名の女性がいたようである。
7. 単なる行きずりの強姦
説明の必要はありません
以上のケ-スで、
どこまでが慰安婦であり慰安所なのか・・・・
分類する事には意味はありません。
ケ-スはどうあれほとんどが処女の女性(商売ではない)、
しかも強制(詐欺を含む)で奴隷のように管理されたのですから、
性暴力を受けたことには変わりないからです。