地域別・インドネシア、バタビアでの多くの裁判
[バタビア臨時軍法会議]
戦後オランダは、オランダ領インドで
12ケ所の臨時軍法会議を開きました。
その中のバタビアではいくつかの
軍慰安婦に関する裁判が開かれています。
● 判決日、1946年7月15日審判
チデン軍抑留所
(ジャワ軍抑留所第一分所第一分遣隊)
所長 曽根憲一大尉
● 判決日、1946年9月9日審判
スマランのバンコンや
グダガン軍抑留所
● 判決日、1946年9月30日審判
スマラン、マゲラン、ムンティラン、
アンバラワ等の軍抑留所
● 判決日、1946年10月14日審判
スマランのランベルサリ軍抑留所
● 判決日、1946年11月15日判決
櫻倶楽部経営者・青地鷲雄
[スマラン裁判]
バタビア(ジャカルタ)でおこなった裁判の一つで、
1943年2月14日に開かれた
「抑留オランダ婦女子強制売春」事件の事です。
通称スマラン裁判として有名です。
この事件は、戦後詳しい資料が
日本には知らされていませんでしたが、
1992年朝日新聞が裁判資料を入手して
一般に知られることになりました。
この資料は慰安婦問題に軍(国家)が関係し、
しかも強制があったことを示す意味で
貴重な証拠といえます。
その裁判記録を中心にまとめてみました。
● 1944年1月、日本軍は
ジャワ島中部の州都スマランで
新たに軍慰安所の設置を計画した。
増設した理由は駐屯地に性病が広がっており、・・・・
又駐屯軍の住民に対する行為が
既に住民の反感をかっていたためでした。
(徴集を担当した将校の供述-裁判資料)
注:性病の蔓延と強姦がそれだけ
凄まじかったという事でしょう。
● スマラン州長官から慰安所設置を要請された
南方軍幹部候補生隊長(スマラン駐屯地司令官兼任)は、
第16軍司令官・原田熊吉中将に
抑留中のヨ-ロッパ人女性を
慰安婦にする許可を求めた。
● ジャワ抑留所長に就任する予定の将校は
「あとで問題が起きぬよう、志願した女性に
一筆書かせた方がよい」と言った。(裁判資料)
● 軍司令官は「これらの慰安所では
自由意志の者だけを雇うよう」と、
はっきり注意した。(裁判資料)
● 南方軍幹部候補生隊長はこの命令を無視し、
2月後半に担当将校、警察、慰安所経営者は
抑留所から若い女性を強制的に集めた。
● 抑留所のうち、スモウオノ、バンコン、
ランペルリサの3ケ所は、
猛烈な抵抗をしたため日本人は諦めて帰った。
(オランダ政府報告書)
● 次の4つの抑留所からは連行された。
☆ハルマヘラ抑留所
11人が連行されたが、
病気のため3人が帰された。
数日後16歳の少女が
若すぎるという理由で帰された。
☆アンバラリ抑留所、第9抑留所
女性たちが強く抗議したが、
無理やり18人が連行された。
☆ゲダンガン抑留所
猛烈な反対が起きたため、
売春婦だったという噂があった
10数人を志願者として連行した。
● 集められた35人は、将校倶楽部、
スマラン倶楽部、日の丸倶楽部、
青雲荘の4つの慰安所に入れられた。
● 1944年、自分の娘を奪われた
オランダ人捕虜のリ-ダ-が苦労して
陸軍省俘虜情報局事務官小田島大佐に
訴えた事で、慰安所は中止になった。
営業は2ケ月間だった。
注:当然のことですが軍中央では
このようなことは違法と考えていたようです。
そして裁判の判決内容です。
被告13名(氏名は不明)
被告 | 判決 | 容疑 |
陸軍中将(幹部候補生隊長) | 懲役12年 | 強制売春、強姦、不当扱い |
陸軍大佐(幹部候補生隊附) | 懲役15年 | 強制連行、強制売春、強姦 |
陸軍少佐(主な担当者) | 死刑 | 強制連行、強制売春、強姦 |
陸軍少佐(副官) | 懲役10年 | 強制連行、強制売春 |
軍医少佐(幹部候補生隊附) | 懲役7年 | 不当扱い |
軍医大尉(幹部候補生隊附) | 懲役16年 | 強姦、不当扱い |
陸軍大尉(幹部候補生隊附) | 懲役2年 | 不当扱い |
陸軍軍曹 | 無罪 |
|
陸軍司政官 | 無罪 |
|
軍属(スマラン倶楽部) | 懲役20年 | 強制売春 |
軍属(日の丸倶楽部) | 懲役15年 | 強制売春 |
軍属(青雲荘) | 懲役10年 | 強制売春 |
軍属(将校倶楽部) | 懲役7年 | 強制売春 |
オランダ政府報告書によれば、
この裁判となったスマラン以外にも
多くの慰安所にヨーロッパ系の女性が
連行されたとなっています。
そして200人から300人といわれる女性のうち
多少でも「志願の意思」があったと
思われるケ-スは除外するという、
きわめて厳格な(日本にとって寛大な)認定をしました。
その結果少なくとも65人が
「売春を強制された」と結論を出しています。
しかし残りの女性が占領下で
本当に自由意志の応募したとは思えません。
被害にあった女性の証言です。
● エリ-・コン・ヴァン・デル・プロ-グさん
1923年1月24日生れ
(色々な収容所の後)今度はスマランの
ハルマヘイラ収容所に入れられたのです。
1944年の初め頃、収容所にいる
15歳から35歳までの女性が集められました。
30~40人いたと思います。
21歳になったばかりの私もその1人でした。・・・・
軍人は、私たちを収容所の外に連れ出すことについて、
秘書、事務員、看護婦になるのだとか、
マックジラブリィのたばこ会社で
働くのだと言いました。・・・・
選び出された15人は、
バスに乗せられてスマランに連れて行かれました。
他の地域からも女性たちが連れてこられて、
総勢60人位になりました。
・・・・私が入れられた「クラブ」が
オ-プンしたのは、1944年2月26日でした。
初めて軍人がやって来た日、
軍人は私たちに
「おまえたちは性の奴隷になるのだ」と言いました。
軍人が私たちに襲いかかると、
私たちは恐怖で大騒ぎになり
叫び声を上げて抵抗しました。
しかし、それも無駄でした。・・・・
ここにやって来る軍人は、
まず受付の窓口で日本人の「ババさん」から
切符を買いました。・・・・
飾ってある女性の写真を見て、
その中から好きな女性を選ぶのです。・・・・
もちろん私たちは、
お金を貰ったことなど一度もありません。・・・・
イリゲ-タ-の中に赤い水
(注:過マンガン酸カリ)が入っていて、
洗浄器を使って洗浄するのです。
それでも私は1~2ケ月たった頃、
性病に感染してしまいました。
淋病でした。・・・・
飲み薬を貰っただけで、
休む事は出来ませんでした。
部屋にはコンド-ムを使えと書いてありましたが、
軍人たちはそれを実行しませんでした。・・・・
1953年に結婚しましたが子どもは生れませんでした。・・・・
1963年に私たちは離婚しました。
慰安婦にされた時代の事を夫に話していました。
あの日以来、私は今日まで独りで生きてきたのです。
「関連する裁判」
2014年3月、
関東学院大学の林博史教授が
新しい資料を発見し発表しました。
資料を見つけた所は国立公文書館です。
オランダ軍によるBC級裁判で
スマラン裁判に関連する裁判です。
この裁判は本来慰安婦関係の裁判ではありません。
しかし被告であるインドネシアの
バリ島に駐屯していた元海軍兵曹長が、
1962年の日本の法務省調査で行った
供述を見ると裁判内容とは別に
慰安婦に関係している供述があります。
日本に帰ってきてからの供述ですから
安心して本当のことをしゃべったのかもしれません。
季刊戦争責任資料第82号の林博史論文を要約します。
まさに組織的な隠蔽工作をして
うまくいったとする証拠資料です。
● 現地臨時軍法会議付託決定書による被告の概略
チビナン刑務所に拘禁中
福岡県福岡市■■■■生まれ
1908年8月25日出生
当年38歳
日本海軍二等兵曹
☆現地での裁判記録
暴行恐喝で慰安婦問題ではないため省略
☆判決 懲役12年
☆内容要約
1947年8月、
オランダ軍がバタビア(ジャカルタ)で
開いた軍法会議で懲役12年だった
罪に問われた10件は住民への暴行
注:一番恐れたのは慰安所問題の発覚だった
● 被告の帰国後の供述
☆名称
蘭・バタビア法廷事件第25号
三警事件資料
大阪、神戸地方出張調査報告書N0.47
☆日時
昭和37年8月8日(水)14時から15時30分まで
☆本人供述
4. 事件の真相
私は、終戦前から、
この事件のあるを予期したので、
終戦直後の約3ケ月位、
気懸かりになった事件の
揉み消し策に全力をつくした。
戦中に使っていた腕利きの現住民スパイ
約800人を終戦とともに蘭軍側に協力させた。・・・・
私の一番恐れていた事件は、慰安所事件であった。
これは慰安婦の中には、
スラバヤから蘭軍(オランダ軍)下士官の妻君5人の外、
現地人70人位をバリ島に連れてきた件である。
下士官の妻君5人は、終戦後直ちに送り返したが、
スラバヤ着と同時に現住民に殺されたとのことであった。
この外にも、戦中の前後約4ケ年間に
200人位の婦女を慰安婦として奥山部隊の命により、
バリ島に連れ込んだ。
私は終戦後、軍需部、施設部に強硬談判して、
約70万円を本件の工作資として貰い受け
各村長を介して住民の懐柔工作に使った。
これが完全に効を奏したと見え、
一番心配した慰安婦の県は一件も出なかった。
以下省略
「証言」
●尋問調書にみる証言
1. ◇◇◇◇ 47歳 商人 デンパサ-ル在住
1941年に(1942年か?)私は日本軍から、
日本軍兵士のための慰安所を開くように強制されました。
この種の仕事は私の宗教上禁止されていたので、
拒否しましたが、無駄でした。
私自身がこの家に泊まらせた女性たちは
自分たちの自由な意思で来ました。
彼女たちは職業的な売春婦で、
全部で約17人でした。
それからちょうど一年後、
7月頃にめてA(被告のこと)によって強制されて
女性たちが慰安所に連れて来られました。
彼女たちが強制されていたということは、
彼女たちが車から降りて慰安所に入るときに
泣いていたという事実から明らかでした。
彼女たちは10人でした。
彼女たちはAによって1人ずつ車から
引きずり出されたので、
服は引き裂かれていたほどでした。
それ以降、彼女たちはこの家を
離れることを許されず、
おおむね監禁状態に置かれていました。
中略
最後に、私は日本人のAからの命令を受け、
Aが慰安所を監督し、管理していたというこができます。
2. ◇◇◇◇ 20歳 店員 デンパサ-ル在住
1942年ごろ、正確な日付は忘れましたが、
悪名高い日本人Aが私の店にやってきて、
慰安所に行くように命令しました。
私が断ると、Aは私の顔を平手で20回くらい殴りました。
そのため私は口からひどく出血しました。
数分間、彼は立て続けに私に暴行を加えたので、
私は意識を失いました。・・・・
数日後、Aが私の家に来て、
私に警察署に出頭するように命じました。
警察署でまたAは私に慰安所に行くように
命令しました。また私は拒否しました。
するとAは、もし私が拒否し続けると、
商売を続けることはもはや許されなくなると答えました。
しかし、私は拒否し続けました。
そして私は恐かったので、
ク-リ-(肉体労働者)として働き始めました。
「櫻倶楽部事件裁判」
日本軍がインドネシアを占領した後、
1943年6月に軍政監部は慰安所の設置を指示しました。
一応軍用ではなく
日本人の民間人用とされていますが、
日本海軍の専用であったとの証言もあります。
海軍に命じられて勤務していた民間人の
青地鷲雄は裁判で判決を受け服役中に死亡しています。
バタビアで開かれたスマラン関係の裁判では
5番目の判決になります。
審判日は1946年10月21日、
判決は11月15日で、10年の禁固刑でした。
青地は法務服従者として靖国神社に合祀されています。
● 判決文 要約
バタビア臨時軍法会議は、
軍検察官がその公式な資格において
[青地鷲雄]、長崎生まれ、60歳、
職業ホテル経営、現在バタビアの
[ストラスウェ-ク]刑務所収監中、に対し
次の判決を言い渡す。
● 求刑
・・・・戦時中のほぼ、
1943年9月から1945年9月の間、
敵国日本の臣民として、
戦争法規と戦時慣習に反して、
以下のような戦争犯罪を犯し、また犯させた。
彼は日本の民間人のために開設された
「櫻倶楽部」の経営者として、
これらの民間人に給仕させるために、
少女や女性を募集し、また募集せしめた。
そして、これらの少女や女性を、
彼女たちが辞職しようとしたときには、
場合によっては憲兵の介入をちらつかせた
直接間接の脅しによって、
上記の倶楽部で客たちとの淫売を強制した。
この目的のために倶楽部の一角に
彼女たちを押し込み、
そこから出られないようにし、
彼、すなわち被告人の協力の下で、
数名の少女や女性たちをして、
前述の日本人たちを猥褻行為を行わせしめ、
彼女たちの自由を制限した。・・・・
臨時軍法会議は被告人[青地鷲雄]に対して
戦争犯罪「強制売春罪」のかどで、
被告人を有罪とし、
禁固15年を宣告すべきである。
● 事実認定
すべての証人による証言から、
また被告人の調書と合わせて、
以下の事が立証された。
被告人は、起訴状記載の時期と場所において、
すなわち、戦時中、敵国日本の臣民として
日本人民間人の櫻倶楽部を開設した。
この倶楽部は、レストランと売春宿からなり、
その全体でひとつの企業を成していたが、
当初から日本の企画で成立し、
全面的に日本人の指揮と監督の下にあった・・・・
売春をするように決められた女性たちと少女たちは、
そのために設けられた倶楽部の一角で
働くことを余儀なくされ、
そこから自由に出ることは許されなかった。・・・・
憲兵の介入をちらつかされて脅かされており、
この脅しへの恐怖から、売春婦としての仕事を、
自らの意思に反して続けた。
日本の支配する社会状況のもとでは、
憲兵にひっかかるということは、
自由剥奪と虐待、
もしくはそれ以上に酷いことを意味していた。・・・・
この脅しによって、
自らの意思に反して、櫻倶楽部の日本人客に
身を委ね続けることを強制されてと考えることは
当然である。・・・・
● 量刑
被告人の犯した罪は、
極めて由々しきものである。
彼の罪は以下の状況から極めて重くなる。
櫻倶楽部に連れてこられた女性たちは、
日本との戦争のためもあり、
概して極めて厳しく辛い境遇におかれていたが、
被告人は彼女らを自分の下で使用するために、
このような事情につけこんで、これを悪用したこと。
被告人は12歳から14歳の
極めて若い女性も売春宿に雇用したこと。・・・・
● 判決主文
被告人に対して申し立てられた事実に対して、
被告人[青地鷲雄]の有罪たることは、
適法に、また説得的に立証されたことを宣言し、
それ故、被告人に、
戦争犯罪「売春の強制」により有罪を宣告し、
禁固10年を申し渡す。
1946年10月25日
「ジョンベル憲兵隊のケ-ス」
やはりバタビアで開かれた裁判の一つです。
ジャワ島東部のジョンベルに駐屯していた
憲兵隊関係者を裁いた裁判記録です。
「季刊戦争責任研究第83号・林博史論文」を参考にします。
まず日本の法務省がまとめた「起訴理由概要」です。
● 和蘭戦争(注:オランダ)犯罪裁判概見表
(日本の)国立公文書館
和田都重はジャワ島ジョンベル憲兵分隊長にして、
川田原金之助、今野勝彌、野口武、山本虎夫、
半沢勇、河端正次、■■■■、石川春雄、橋本一義、
小高寛、南良治、小野軍次郎、佐々木敏夫、
佐藤和義、梅本行雄、太田秀雄、■■■■等は、
同分隊員であるが、
同人等は、昭和17年4月より、同20年9月に至る間、
同分隊または同分隊所属の「ボントウオソ」
「バニュウワンギ」等の各分遣隊に勤務中、
それぞれの在職期間中、
所属地区に於て多数の一般市民である男女を検挙して、
その尋問に当り、手拳、竹刀、バット等をもって
長時間に亘り殴打して出血する障害を与え、
または、火責め、水責め、或は、
後手に縛って吊り下げ且故意に飲食物を給与せず、
飢えしむる等の組織的凶暴及び虐待を加えて
被検挙者を死に至らしめ以て彼等に対し、
深刻なる心身の苦痛を与えたが、
なかんずく和田都重は部下と共謀して
「シャ-ンポ-ン」と呼ばれる下宿室を
慰安所に当てオランダ国籍の婦女を
同所に収容して日本人相手に売淫を強制し、
野口武は、婦女「●●●●」に暴行脅迫を加えて、
日本人松崎と強制的に性交せしめ、
■■■■は、「▲▲▲▲」「■■■■」の2名を強姦し、
小高寛、梅本行雄は、昭和20年8月24日頃、
「パニュウワンギ」附近の「カリグラタク」に於て、
「ア・セ・ツロツコ」及び、
「ファンデルツ-スト」の2名を上司の命を受け殺害した。
全体としては残虐行為に対する裁判ですが、
憲兵分隊長の和田都重大尉が強制売春
つまり慰安婦になることを強制した罪で裁かれています。
正式な起訴状で和田都重大尉に対する部分を書きます。
● 臨時軍法会議付託決定書 1948年1月28日付
(オランダ語の正本の翻訳)
1943年頃、即ち戦時中敵国日本の臣民として、
ジョンベルに於て姓名不詳なるも他の者等と共同し、
戦時公法及同慣習法に違反し戦犯行為をなしたり。
即ちシャンボ-ル(バウル)と呼ばれる
下宿屋におりし和蘭国籍の婦人等に売淫を強制するため、
日本人による一般に慰安所として知られている
ジョンベル内の各建物に閉じ込め居住せしめ、
同慰安所を訪問するすべての日本人の
毒牙の餌食になさしめ、
ために彼女等に劇しき心身の苦痛を蒙らしめたり・・・・
裁判の時の尋問調書で、和田大尉は
「慰安所は軍政当局の監督下に開設された」
「憲兵隊は関与していない」
と主張していました。
和田大尉は1948年9月11日に死刑判決を受け、
その後逃亡しましたが10月25日射殺されました。
この裁判の被告一覧表です。
●
ジョンベル憲兵隊事件被告一覧
和蘭戦争犯罪裁判概見表から
軍種 | 階級 | 氏名 | 求刑 | 判決 |
憲兵 | 大尉 | 和田都重 | 死刑 | 死刑 |
憲兵 | 中尉 | 川田原金之助 | 20年 | 15年 |
憲兵 | 中尉 | 今野勝彌 | 死刑 | 死刑 |
憲兵 | 中尉 | 野口武 | 死刑 | 無罪 |
憲兵 | 准尉 | 山本虎夫 | 20年 | 10年 |
憲兵 | 曹長 | 半沢勇 | 死刑 | 死刑 |
陸軍 | 曹長 | 河端正次 | 5年 | 5年 |
憲兵 | 曹長 | ■■■■ | 5年 | 5年 |
憲兵 | 曹長 | 石川春雄 | 20年 | 15年 |
憲兵 | 曹長 | 橋本一義 | 20年 | 15年 |
憲兵 | 曹長 | 小高寛 | 死刑 | 死刑 |
憲兵 | 曹長 | 南良治 | 死刑 | 死刑 |
憲兵 | 曹長 | 小野軍次郎 | 20年 | 20年 |
憲兵 | 曹長 | 佐々木敏夫 | 10年 | 10年 |
憲兵 | 曹長 | 佐藤和義 | 5年 | 無罪 |
陸軍 | 一等兵 | 梅本行雄 | 20年 | 10年 |
憲兵 | 曹長 | 太田秀雄 | 死刑 | 死刑 |
憲兵 | 曹長 | ■■■■ | 自殺 |
注:2名のみが■になっているのは不明です。