まとめ
戦後日本政府は中国人強制連行に関して、
無かったこと、或いはあったかもしれないが
良く分からない・・・・ と逃げてきました。
しかし事実であった事が分かりました。
もう一度内容を簡単に整理すると、
☆日本の企業が政府に要望し
☆政府次官会議が「使用」する産業を決定し
(次官会議決定の第1 通則-4)
☆厚生省が「使用」する事業所を決定し
(次官会議決定の第2 使用条件-1)
☆事業主(企業)は「雇用願」を厚生省に出し
☆厚生省が「割当表」を大東亜省に送り
☆大東亜省が引き継ぎ輸送月日を決定し、
厚生省・関係庁府県を通じ事業主に通知し
☆事業主は供出機関に申し込み
☆現地日本軍が狩り集め
☆日本に送り
☆企業が使用者、管理者となったのです
このことは日本国内に連行した場合のみです。
さらに満州国があります。
国とは言っても日本の傀儡政権で
日本企業が実権を握っていたのですから
日本国内への強制連行と同じ事です。
その数は900万人とも言われています。
中国では強制連行以外に
従軍慰安婦の問題もあります。
強制連行の証拠がないと主張する人もいますが、
男性労働者だけ強制連行して、
女性の慰安婦だけは強制連行ではないと言う
屁理屈は通らないでしょう。
今回は書きませんでしたが、
100万人以上の朝鮮人が日本に強制連行されました。
又、インドネシアでは400万人が
連行されたといわれます。
さて日本政府の立場ですが、
1994年6月に国会で正式に事実と認めました。
しかしその後は何の調査もせずに放置したままです。
●放置理由
☆「日華平和条約(台湾と)」「日中共同声明(中国と)」で
国と国の決着は付いている。
さらに、日本では国家無答責という慣習がある。
注:国家無答責
天皇は国体、つまり国家とは天皇の事である。
天皇は神である。神は過ちを犯さない。
その為国は裁かれないと言う考えです。
その為明治憲法下の原則で、
国の行為には民法は適用されない。
そのため国に対しては
損害賠償請求出来ないとされました。
簡単に言えば国は何をやっても
一切責任は取らないし、
謝らないという事です。
現在そのような法律はありませんが、
この考えは政治家や裁判官の中に
習慣として生きているようです。
☆時効である
☆除斥である
民法の考えで、不法行為の後20年で一切の権利は消滅する
中国人労働者を使用した企業は
「国策によって命じられただけ」
「賠償は国と国の問題」として逃げています。
被害にあった中国人の要求は簡単なものです。
◎せめて当時の給料をください
◎損害賠償或いは慰謝料をください
◎国と企業は謝罪をして下さい
日本だけに通用する法律の網の目を
くぐって逃げ回る事を続けていては、
日本と日本人に対する信頼感は
ますます低くなって、
国際社会から孤立するでしょう。
いくら金があっても、いくら軍事力があっても、
「日の丸」だ「君が代」だと威張ってみても
軽蔑されればそれまででしょう
◎当時の国際法・国内法から見て許されるのか?
◎現在の国際法・国内法から見て許されるのか?
◎東京裁判の時点で事実が全部判明していたなら
どうだっただろうか?
◎それ以上に法律上はどうあれ、
道徳上許されることだったのだろうか?
このようなことを真摯な気持ちで考えて、
何よりも連行されて人生を狂わされた
一人の人間の一生を、自分のこととして
考えなければいけないと思います。
これから先二度と、
取り返しの付かない事を他人に強制しない、
他人から強制されないために!!!