日中漁業協定

実は尖閣周辺の漁業に関しては

2つある「日中漁業協定」によって対処されてきました。

漁業協定の目的は漁業資源を保存し及び

合理的に利用するためのものだすが、

尖閣周辺においては衝突を未然に防ぐ目的もあります。

漁業協定には、

1975年協定と2000年協定があります。

2000年協定で尖閣周辺の

漁業に関する取決めが書かれています。

 

●2000年協定

 暫定措置水域 

 日本の領土であるが、

 中国が領有権を主張している尖閣周辺に関して

 ◎暫定措置水域内では、

  いずれの国の漁船も相手国の許可を得ることなく

  操業することができ、

  各国は自国の漁船についてのみ取締権限を有する

 ◎同水域における操業条件は

  日中共同漁業委員会が決定する。

  同水域において相手国漁船の違反を場合は、

  その漁船・漁民の注意を喚起すると共に、   

  相手国に対し通報することができる。

多少分かりづらいかもしれません。

 要するに  

  1.操業は自由

  2.取り締まりは自国の漁船のみ

  3 .相手の違反を見つけた時は注意だけで、

   相手国に通報する。

   相手国は自国の漁船を取り締まる

戦後1972年以降現在までこれで上手く行きました。