戦争に関する国際法

南京事件を否定する人は

「民間人や捕虜は殺害していない。

殺害したのは便衣兵だ。

国際法でゲリラの殺害は認められている」と

主張しています。

 

そこで国際法を見てみます。

本来、戦争はあってはならない事ですから、

戦争のやり方に関する国際法があることは変な話です。

しかし過去においては国際紛争における

武力解決、つまり戦争が認められていたのです。

そこで戦争は仕方がないが、

やって良いことといけないことをルールとして

国際的に決めておこうと作られたのがハ-グ条約です。

 

ハーグ条約とは、1899年(明治32年)と

1907年(明治40年)の2回ハ-グ国際平和会議で

採択された条約の総称です。

 

陸戦条約(陸戦の法規及び慣例に関する条約)、

紛争海戦条約、

国際紛争平和的処理条約・・・等を含みます。

 

日本は1911年(明治44年)批准し

翌年公布されています。

 

その中の陸戦条約に

捕虜は保護しなければいけないが、

自然発生のゲリラに付いては

何も書いてないので、ゲリラを殺害しても

国際法違反ではないと主張する人達がいます。

いわゆる南京虐殺を正当化する意見です。

 

それでは実際にハーグ条約に

どのように書いてあるのかを見てみます。

 注:私の手元にある資料は1899年版なので、

   その内容を主とします。    

   但し第二条は1907年度版で修正されています。    

   読者から指摘されましたので、

   第二条のみ1907年版の内容です。

 

陸戦の法規慣例に関する条約の細かい点は

付属書の規則に書かれています。

● 「陸戦の法規慣例に関する規則」 抜粋です。(原文カナ)

前文

 ・・・・一層完備したる戦争法規に関する

 法典の制定せらるるに至るまでは、

 締約国は、その採用したる条規に

 含まさる場合においても、

 人民及び交戦者の文明国の間に存立する慣習、

 人道の法規及び公共良心の要求より生ずる

 国際法の原則の保護及び支配のもとに立つこと

 確認するをもって適当と認とむ・・・・

 締約国は、採用せられたる規則の

 第一条及び第二条は、

 特に右の趣旨をもって解すべきものとなることを宣言す

  注:この前文は、

    条約が内容的に不充分との意見があり、    

    調整するためにロシア代表のマルテンスから

    提案されたとのことです。    

    そのため拘束は難しくなかなか

    守られなかったようです。

第一款 公戦者

 第一章 交戦者の資格

  第1条[民兵と義勇兵]

   戦闘の法規及び権利義務は

   独りこれを軍に適用するのみならず

   次の条件を具する所の

   民兵及義勇兵団にもまたこれを適用す

    注:ゲリラのことでしょう

   第一 

    部下の為に責任を負う者その頭にあること

   第二 

    遠方より看別し得べき固著の徽章を有すること

   第三 

    公然と武器を携帯すること

   第四 

    その動作に於いて戦闘の法規慣例を尊守こと      

    民兵又は義勇兵団をもって

    軍の全部又は一部を組織する国においては

    之を軍の名目中に包含す

  第2条[群民兵]

   いまだ占領せらざる地方の

   人民にして敵の接近するに方り

   第一条によりて編成するの逞なく

   侵入軍隊に抗敵する為

   自から然武器を操る者が

   公然と武器を携帯し、

   かつ戦闘の法規慣例を遵守する者は

   交戦者と看做すべし

    注:自然発生のゲリラにも適用すること

  第3条[兵力の構成員]

   交戦国の兵力は戦闘員及び

   非戦闘員を以て之を編成することを得

   敵に捕獲せられたる場合には

   二者均しく俘虜の取扱を受ける権利を有す

注:この規則のどこにゲリラ

  (民兵、義勇兵、群民兵)を殺して良いと

  書いてあるのでしょうか?    

  逆に非戦闘員を含め俘虜として

  人道的に処遇する事を定めているのです。

 第二章 俘虜

  第4条[俘虜]

   俘虜は敵の政府の権内に属し、

   これを捕らえたる個人又は軍団の

   権内に属することなし

   俘虜は人道をもって取り扱わるべし

   俘虜の一身に属するものは、

   兵器、馬匹及び軍用書類を除くの外、

   依然その所有たるべし

    注:捕虜をこちらの流儀で  

      勝手に扱ってはいけない・・・・    

      私的持ち物を取ってはいけないということです

  第7条[給食]

   政府(注:この場合日本政府)は、

   その権内にある捕虜を給養すべき義務を有す

   交戦者間に特別の協定なき場合においては、

   俘虜は糧食、寝具及び被服に関し

   これを捕らえたる政府の軍隊と

   対等の取扱を受くべし

    注:捕虜を糧食、寝具及び被服の面で

      自国の軍隊と対等に扱えと言う事です

第二款 戦闘

 第一章 害敵手段、攻囲及砲撃

  第22条[害敵手段の制限]

   交戦者は、害敵手段の選択につき、

   無制限の権利を有するものに非ず

   注:敵だから、又勝ったからといって

     何をやっても良いと言うのではない

  第23条[禁止事項]

   特別の条約をもって定めたる禁止の外、

   特に禁止するものは以下の如し

   イ.  毒又は毒を施したる兵器を使用すること

   ロ.  敵国又は敵軍に属するものを

     背信の行為をもって殺傷すること

   ハ.  兵器を捨て又は自衛の手段尽きて

     降を乞える敵を殺傷すること

    注:イ:毒ガス、細菌禁止ですし・・・

      ロ:許すと騙して殺してもいけない・・・・

      ハ:兵器を捨てた敗残兵は殺していけないと言う事です。

      日本軍は総てに違反しました。

  第25条[防守されない都市の攻撃]

   防守せざる都市、村落、住宅又は建物は、

   如何なる手段によるも、

   これを攻撃又は砲撃することを得ず

    注:無防備都市を攻撃してはいけないと言う事です。

      日本の南京・重慶爆撃も違反、

      アメリカの空襲も原爆も違反、

      イラク攻撃も違反です。

 第三款 敵国の領土に於ける軍の権力

  第43条[占領地の法律の尊重]

   国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、

   占領者は絶対的の支障なき限り、

   占領地の現行法律を尊重して、

   なるべく公共の秩序を回復確保する為

   施し得べき一切の手段を尽くすべし

  第46条[私権の尊重]

   家の名誉及び権利、個人の生命、

   私有財産並びに宗教の信仰及び遵行は、

   之を尊重すべし。

   私有財産は、これを没収することを得ず

  第47条[掠奪の禁止]

   掠奪は、之を禁止す。

  第52条[徴発と課役]

   現品徴発及び課役は、

   占領軍の需要の為にするに非ざれば、

   市区町村又は住民に対して

   之を要求することを得ず。(中略)

   上記徴発及び課役は、占領地方における

   指揮官の許可を得るに非ざれば、

   之を要求することを得ず。

   現品の供給に対しては、

   なるべく即金にて支払い、

   然らざれば領収書を以てこれを証明すべく、

   かつなるべく速やかに之に対する

   金額の支払を履行すべきものとす

   注:日本軍で日常的に行われた徴発と

     荷役は指揮官の許可がないので違法です。

       さらに大部分お金を払っていないのでさらに違法です。

 

以上抜粋して要点だけ書きました。