実は尖閣周辺の漁業に関しては
2つある「日中漁業協定」によって対処されてきました。
漁業協定の目的は漁業資源を保存し及び
合理的に利用するためのものだすが、
尖閣周辺においては衝突を未然に防ぐ目的もあります。
漁業協定には、
1975年協定と2000年協定があります。
2000年協定で尖閣周辺の
漁業に関する取決めが書かれています。
●2000年協定
暫定措置水域
日本の領土であるが、
中国が領有権を主張している尖閣周辺に関して
◎暫定措置水域内では、
いずれの国の漁船も相手国の許可を得ることなく
操業することができ、
各国は自国の漁船についてのみ取締権限を有する。
◎同水域における操業条件は
日中共同漁業委員会が決定する。
同水域において相手国漁船の違反を場合は、
その漁船・漁民の注意を喚起すると共に、
相手国に対し通報することができる。
多少分かりづらいかもしれません。
要するに
1.操業は自由
2.取り締まりは自国の漁船のみ
3 .相手の違反を見つけた時は注意だけで、
相手国に通報する。
相手国は自国の漁船を取り締まる。
戦後1972年以降現在までこれで上手く行きました。