日本海軍が占領した
インド領アンダマン、ニコバル諸島にあった海軍慰安所の資料です。
この資料は法政大学木村宏一郎氏が発見したものです。
海軍の作戦計画の「第2段作戦」の最後に「外縁諸島線」があり、
最西の前線として占領したところです。
戦局が悪化した1943年以降、
これらの諸島を統括するために第29軍が新設され、
3つに区分して統括する事になりました。
その中の第35独立混成旅団の「第12特別根拠地隊」の慰安所資料です。
●号外 第12特別根拠地隊司令部 昭和20年3月18日 (原文カナ)
当分の間海軍慰安所利用内規を左の通り定む
1 海軍慰安所の管理・経営は海軍司令部において一括之をおこなう
2 業者は清潔整頓を旨とし、衛生に関しては司令部の指示に従うものとす
中略
4 海軍慰安所を分かちて 鶴ノ家、亀ノ家、松ノ家、竹ノ家及び梅ノ家の5軒とす
5 鶴ノ家、亀ノ家(准士官以上用)に関し左の通り定む
イ 時間及び料金
24:00以降 15円00銭
短時間 7円00銭 24:00以前約1時間を標準とす
ロ 利用者の範囲
(1)海軍准士官以上及び待遇者
(2)判任1等待遇以上の海軍文官、軍属
(3)商社は司令部において許可せられたる者
中間省略
9 各慰安所における料金支払いに関しては左による
イ 司令部において慰安所使用券を発行し
これを各隊(挺、部、所)に別に定むる標準により配布す
ロ 利用者は本券購入(料金は前項所定通り)の上慰安所において相手業者に手交す
ハ 各隊(挺、部、所)長は右料金を取りまとめ
別紙様式調書と共に半月ごとに主計長宛送付するものとす
ニ 業者に対する支払いは毎月1ケ月間における
稼ぎ高より生活諸費その他を控除の上支給す
ホ 慰安所内においては現金支払いは一切禁止す
以下略
注:1 まさに日本軍のいた所、
地の果てまで慰安所があった事がわかります。
2 軍が管理・経営の主体だった事が分かる資料です。
3 正確な場所は分かっていませんが、
恐らく南アンダマン島ポ-トブレアだろうと思われます。
また、慰安婦がどの様な女性だったのかも不明です。
4 他の記録(回想録等)には、この諸島の他の地域にも慰安所があったことが
書かれていますが、正確には不明です。