労働管理は、
労役が厚生省、
輸送が運輸省、
食料が農林省、
取締りが内務省、ときめられていました。
そして下級機関として地方の警察署が
大きな役割をもっていました。
●釜石警察署から事業場への「提示事項」抜粋
昭和19年9月25日
1 看守
イ.県費警官 4名
請願警官 2名
甲乙丙 3部制勤務
ロ.官舎側近に警官見張所を設置のこと
ハ.点検並びに携帯品点検には警官を立会せしむること
2 逃亡
ニ.逃亡者を逮捕せる場合、
絶対に帰国又は職場に復帰さすことなく
警察署に連行のこと
4 その他
ハ. 漢民族は感情に左右されない。
親切にすればする程増長するをもって
親切或いは愛撫の要なし
ニ.労働能率向上のため成績優良者趣向品を与え、
不良者には減食すること
ル.入浴の設備は被征服者が征服者を
もてなすと云う支那の概念があるから設備の要なし
タ.外出は一切認めざること
レ.・・・・(手紙の)自由投函は禁止し投函箱を設置し、
投函された書面は一括所轄警察署に提出のこと。
面接は内外人を問わず一切禁止のこと
●新居浜警察署の支持「華人労務者警備計画」抜粋
昭和19年11月5日
第5項-5
障壁 周囲を高さ10尺ないし12尺の
板囲いをなし、逃亡防止の為、
板塀の上部に電線を張りめぐらし
350ボルトの電流を送電す
これらを見ると、
作業所というよりまるで重罪犯人用監獄のようです。
また中国人蔑視もひどいものです。
逃亡に失敗して警察に引き渡された中国人は
全員惨殺されたと思われます。