報道の質に関しては
国際人権団体が日本を調査しています。
やはり日本の報道姿勢を問題視していますので、
2013年と2015年の声明を書きます。
国際人権団体「ARTICLE19」の2つの声明を書きます。
注:ARTICLE19は
「表現の自由及び知る権利の保護」を
専門とする国際人権団体です。
1987年に設立され本部はロンドンにあります。
● 秘密保護法案を否決するよう、日本の国会に強く求める
2013年11月12日
表現の自由のための国際人権団体である
ARTICLE19は、日本の国会に対して、
現在審議中の特定秘密保護法案を否定するよう、
強く求める。
10月に閣議決定され、今週国会で審議中の当法案は
表現の自由と情報にアクセスする権利(知る権利)を
保障する国際法の基準に反している。
具体的には
◎秘匿される情報の定義が極度にあいまいである。
防衛、外交、「特定有害活動」や
「テロリズム」に関するいかなる情報にも適用可能であり、
政府が環境災害、人権侵害、汚職、
または国際法によって公開されるべき
他の分野の情報をも隠蔽することが可能になる。
◎情報が特定機密にされる起源は
5年ごとに延長することで
その期間を無制限に延長することができる。
◎内部告発は公益が目的であっても、
上限10年の懲役を受ける。
◎ジャ-ナリストが特定された情報を報道した場合、
それが公益に資することを証明しても起訴されうる。
◎第21条に提示されている、
報道の自由に関する規定は極めて弱いものである。
それらによれば
☆政府は「不当」な人権侵害を避けることを
求められているが、何が「不当」かが不透明である
☆報道または取材の自由に
「十分に配慮」することを求めているだけで、
それが何を意味するのか具体的な定義がない。
☆「専ら公益を図る目的を有」するものを合法としているが、
「公益」の定義は政府自身が行うものとされている。
当法案は、日本政府が福島原子力発電所の
甚大な事故に関して、十分かつ適時の
情報提供をしなかったことで、
避けることができははずの死を招いた後に作成された。
健康への権利に関する国連特別報告者は
2013年の日本に関する報告書において、
事故に関する情報への人々のアクセスに
政府が多くの障害を課したことについて批判している。
ARTICLE19は、当法案が可決されれば、
政府にとって不都合な情報が非公開にされる傾向が、
更に助成されるであろうと懸念する。
ARTICLE19は国会に、当法案を否決し、
日本が国際法を忠実に遵守するよう強く求める
◎秘密として特定される情報の範囲は厳しく制限され、
国の正当な安全保障にとって
重大かつ確認可能な危険があるときにのみ、
期間を限って秘密にされるべきである。
◎秘密にされている情報であっても、
公開することで公益に資する場合は、
公開されなければならない。
◎公益に資する情報を公表する
内部告発者は保護されなければならない。
◎ジャ-ナリストは秘密に特定されている情報であっても、
公益に資するいかなる情報の公表に関しても
責任を問われてはならない。
◎「公益」の定義は、公の議論や
アカウンタビリティ(説明責任)に実質的に関連する
いかなるものも広く含まれることとする。
● 国連表現の自由特別報告者の訪問を拒んだ
日本政府の対応に懸念を表明する
2015年11月19日
ARTICLE19は、日本政府が政府職員の
業務スケジュ-ルに照らして
対応できない旨を主張して、
最終段階になってデイビッド・ケイ
国連表現の自由特別報告者の訪問をキャンセルしたことに、
失望している。
◎ARTICLE19のトーマス・ヒュ-ズ事務局長は、
次のように述べている。
表現の自由に対する当局の姿勢の詳細な調査は、
問題にされるべきものではない。
日本政府のような民主主義国にとっては、
いうまでもなく優先度の高いものである。
日本政府は、デイビッド・ケイに会う時間を
見つけることができないことを心配している。
◎ARTICLE19として驚くことは、日本政府が、
特に近年の日本における高まる批判という文脈の中で、
表現の自由を取り巻く国際基準の
国内における遵守について審査のために、
国連の独立専門家に会いたがらないことだ。
◎ARTICLE19は最近、日本を訪問し、政府関係者、
研究者、ジャ-ナリスト、弁護士、
市民社会組織のメンバ-といった人々に会い、
政府の方針に対して主要メディアを
無批判にさせている圧力を含めて、
日本における表現の自由と情報の自由に関する
多くの懸念が表明された。
◎日本における表現の自由と
情報の自由に対する脅威は、増大しているようである。
脅威には、放送の国会による監視や
放送法に基づく免許の取り消しという脅威、
2014年制定の特定機密保護法による秘密の拡大、
表現の自由と集会の自由を制限する
憲法改正案の提示などがある。
◎ARTICLE19の最近の
「アジアにおける情報への権利に関する報告書」では、
これらのいくつかの脅威の詳細を調査し、
情報公開法に基づく情報公開請求を行うものに対して
影響を及ぼす圧力を注記している。
◎ARTICLE19は、日本政府に対して
デイビッド・ケイの日本訪問のキャンセルを再考し、
早期に顔を合わせて議論する機会を設定することを求める