国連の「表現の自由特別報告者」
デイビッド・ケイ(David Kaye)が
平成28年4月に来日しました。
注:正式には意見及び表現の自由に対する
権利の促進と保護に関する特別報告者
国連の特別報告者とは特定の国の人権状況や
テ-マ別の人権状況について事実調査・監視を行う。
国連人権委員会が任命する。
いかなる政府、組織からも
独立した資格で調査に当る。
金銭的報酬はないとされる。
デイビッド・ケイ氏は国連人権委員会から
任命された独立専門家で2014年に就任、米国出身。
国際人権法や国際人道法の専門家。
デイビッド・ケイ氏は2015年12月に来日予定でしたが、
日本政府側の非協力の為に延期されていました。
そしていよいよ、デイビッド・ケイの報告書です。
2016年4月14日発表され、
正式な報告書は2017年に国連人権委員会に提出されます。
デイビッド・ケイの国連人権委員会への報告書は、
暫定報告書が2016年に、
正式な報告書が2017年に出されました。
そして2019年6月に、
2017年の我国への勧告に対して、
日本政府がどのような対処をしたのかの報告が出されました。
結果は日本は何の対処もしていないのですが、少し詳しく書きます。
「デイビッド・ケイの暫定報告書」
まずデイビッド・ケイの
2016年4月14日に発表された暫定報告書です。
● デイビッド・ケイ特別報告者の暫定報告
◎メディアの独立
放送法3条は、放送メディアの独立を強調している。
だが、私の会ったジャ-ナリストの多くは、
政府の強い圧力を感じていた。
政治的に公平であることなど、
放送法4条の原則は適正なものだ。
しかし、何が公平であるかについて、
いかなる政府も判断するべきではないと信じる。
政府の考え方は、対照的だ。
総務相は、放送法4条違反と判断すれば、
放送業務の停止を命じる可能性もあると述べた。
政府は脅かしではないと言うが、
メディア規制の脅しと受け止められている。
ほかにも自民党は2014年11月、
選挙中の中立、公平な報道を求める文書を放送局に送った。
15年2月には菅義偉官房長官がオフレコ会合で、
あるテレビ局は放送法に反していると繰り返し批判した。
政府は放送法4条を廃止し、
メディア規制の業務から手を引くことを勧める。
日本の記者が、独立した職業的な組織を
持っていれば政府の影響力に
抵抗できるが、そうはならない。
「記者クラブ」と呼ばれるシステムは、
アクセスと排他性を重んじる。
規制側の政府と、規制されるメディア幹部が
会食し、密接な関係を築いている。
こうした懸念に加え、見落とされがちなのが、
(表現の自由を保障する)憲法21条について、
自民党が「公益及び公の秩序を
害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは、
認められない」との憲法改正草案を出していること。
これは国連の
「市民的及び政治的権力に関する国際規約」19条に矛盾し、
表現の自由への不安を示唆する。
メディアの人たちは、
これが自分たちに向けられているものと思っている。
◎歴史教育と報道の妨害
慰安婦をめぐる最初の問題は、
元慰安婦にインタビュ-した
最初の記者の一人、植村隆氏への嫌がらせだ。
勤め先の大学は、植村氏を退職させるよう求める
圧力に直面し、
植村氏の娘に対し命の危険をにおわすような
脅迫が加えられた。
中学校の必修科目である日本史の教科書から、
慰安婦の記載が削除されつつあると聞いた。
第二次世界大戦中の犯罪をどう扱うかに
政府が干渉するのは、民衆の知る権利を侵害する。
政府は、歴史的な出来事の解釈に
介入することを慎むだけではなく、
こうした深刻な犯罪を市民に伝える
努力を怠るべきではない。
◎特定秘密保護法
すべての政府は、国家の安全保障にとって
致命的な情報を守りつつ、
情報にアクセスする権利を保障する
仕組みを提供しなくてはならない。
しかし、特定秘密保護法は、必要以上に情報を隠し、
原子力や安全保障、災害への備えなど、
市民の関心が高い分野についての
知る権利を危険にさらす。
懸念として、まず、秘密の指定基準に
非常にあいまいな部分が残っている。
次に、記者と情報源が罰則を受ける恐れがある。
記者を処分しないことを
明文化すべきで、法改正を提案する。
内部告発者の保護が弱いようにも映る。
最後に、秘密の指定が適切だったのかを
判断する情報へのアクセスが保障されていない。
説明責任を高めるため、同法の適用を監視する
専門家を入れた独立機関の設置も必要だ。
◎差別とヘイトスピ-チ
近年、日本は少数派に対する
憎悪表現の急増に直面している。
日本は差別と戦うための包括的な法整備を行っていない。
ヘイトスピ-チに対する最初の解答は、
差別行為を禁止する法律の制定である。
◎選挙の規制 (省略) ◎デジタルの権利 (省略)
◎市民デモを通じた表現の自由
日本には力強く、尊敬すべき
市民デモの文化がある。
国会前で数万人が抗議することも知られている。
それにもかかわらず、参加者の中には、
必要のない規制への懸念を持つ人たちがいる。
沖縄での市民の抗議活動について、
過剰な力の行使や多数の逮捕があると聞いている。
特に心配しているのは、
抗議活動を撮影するジャ-ナリストへの力の行使だ。
そして正式な報告書です。
● デイビッド・ケイの正式報告書
正式な報告書と勧告は2017年の
国連人権委員会に提出されました。
報告書はかなり長い文章です。
まず項目のみを書いて最初の方は削除して、
最後の「結論及び勧告(パラ61~64)」のみを詳しく書きます。
さらにこの勧告に対して
日本政府がどのような対処や履行したのかの結果報告が、
デイビッド・ケイ氏から
2019年6月24日に国連人権理事会に出されました。
2017年の勧告と2019年の結果報告をあわせて書きます。
解りやすくする為に、2017年の勧告のポイントは黄色に、
2019年の結果報告を赤字にしました。
ほとんど国連からの勧告を履行していないことが分かります。
残念ながらこれが私たちが支持している政府の姿勢です。
要約 省略
Ⅰ.序論(パラ1~5) 省略
Ⅱ.国際法基準及びミッションの主な目的(パラ6~8) 省略
Ⅲ.日本における表現の自由の基盤への課題(パラ9~12) 省略
Ⅳ.日本における言論及び表現の自由の権利の状況:主要所見(パラ13~14) 省略
A.メディアの独立(パラ15~36) 省略
B.表現への介入/歴史の発言(パラ37~42) 省略
C.情報へのアクセス(パラ43~52) 省略
D.差別とヘイトスピ-チ(パラ53~55) 省略
E.選挙運動における規制(パラ56~57) 省略
F.デモ(パラ58~60) 省略
Ⅴ.結論及び勧告(パラ61~64)
61.特別報告者は、あらゆる活動を通して、
民主的な社会における言論及び表現の自由の
重要性を繰り返し述べる。
言論及び表現の自由の権利の保護は
人権の促進・保護の中心をなすものであることを強調する。
人権に対する日本の歴史的なコミットメントは、
地域的にも全世界的にも指導者としての
重要な立場にある国と位置づけた。
繰り返しになるが、
情報や思想の自由な交換を保護・促進
するというそのコミットメントは、
過去数十年にわたり日本が経験した
経済的及び科学的進展にとり確実に不可欠であった。
日本国憲法は、おそらく、
核となる市民的及び政治的権利、
特に表現の自由の権利のために設けられた
確たる保護を付与された歴史プロセスにおける
重要な要素であり続けている。
62.政府による検閲が存在しないということも
重要なことではあるが、
こうした非常に堅固は基盤があるにもかかわらず、
特別報告者は著しく心配な兆候を確認した。
メディア、歴史的な出来事を議論する限られた場所、
国家安全保障上の理由に基づく
情報アクセスの制限の増加に対して
政府高官が行使し得る直接的な圧力が、
日本の認主主義基盤をむしばまないよう
注意する必要がある。
63.特別報告者は、日本がインタ-ネットの
自由の分野において重要なモデルを示していることを強調する。
日本は、インタ-ネット普及率が高いレベルにあり、
政府は内容制限に携わっていない。
デジタルの自由への干渉度が
非常に低いレベルにあることは、
政府の表現の自由へのコミットメントを説明している。
64.しかしながら、特別報告者は、
日本の民主主義基盤を更に強化するため、
建設的関与の精神で、以下の措置を勧告する。
A.メディアの独立
65.特別報告者は、現在の放送メディアを
所管する法的枠組を見直すこと、
特に、政府に対し、
政府による干渉の法的基盤を除去し、
報道の独立性を強化する観点から、
放送法第4条の見直し及び撤廃を勧告する。
この措置と並んで、特別報告者は、政府に対し、
放送メディアに関する
独立規制機関の枠組みを
構築することを強く要請する。
→未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出
66.特別報告者は更に当局及びメディア団体に対し、
報道関係者もしくは
他の調査報道業務を行う専門家に対して、
いかなる脅しも威嚇も拒否することを
公然と表明することを求める
67.公共及び民間の放送メディア団体、活字メディア団体は、
特に、議論を呼ぶ話題を調査しコメントする
ジャ-ナリストへの全面的な
支援及び保護を保障しつつ、
編集活動に対するいかなる
直接的及び間接的な圧力に対して、
常に警戒すべきである。
沖縄における軍事活動に対する
抗議や原子力事業と災害の影響、
第二次世界大戦における
日本の役割といった非常に機微な問題を取材する
ジャ-ナリストに対する支援に
特に注意が支払われるべきである。
68.報道の自由及び独立はジャ-ナリスト間の
更なる結束なくしては守られ得ない。
特別報告者は、ジャ-ナリスト団体に、
現行の記者クラブ制度が及ぼす影響を議論し、
少なくとも広範囲のジャ-ナリストが
参加できるように会員を拡大する責任を
負う立場にあることを求める。
特別報告者はまた、ジャ-ナリストに対し、
独立した報道の促進がいかにマルチメディアで
働く専門家のつながりを促進できるかを
評価することを求める。
B.歴史的教育及び報道への介入
69.特別報告者は、政府に対し、
教材における歴史的出来事の解釈への
介入は慎むべきこと、
また、第二次世界大戦中に
日本が関与した出来事に特に留意しつつ、
これらの深刻な犯罪について
国民に知らせる努力を支援することを求める。
政府は学校のカリキュラム作成において
完全なる透明性を確保し、
教科用図書検定調査審議会自体を
政府の影響からいかに守るかを再検討することにより、
公教育の独立性に、有意義に貢献すべきである。
→未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出
70.「慰安婦」問題を含む過去の重大な
人権侵害に係る公開情報を検証していくため、
政府は、「真実・正義・賠償・再発防止保証の促進
(真実の権利)」特別報告者の訪問招請を検討すべきである。
→未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出
C.選挙運動とデモ
71.特別報告者は、選挙運動に対して
不当な制限を課す公職選挙法の規定を廃止することにより、
公職選挙法を国際人権法に準拠させるための改正を求める。
→未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出
72.特別報告者、訪日時及び訪日後に受け取った情報に基づき、
沖縄における公の抗議活動に向けられた
圧力を特に懸念している。
特別報告者は、公権力、特に法執行機関が
緊迫した状況下に置かれていることは理解するが、
公権力、特に法執行機関は、
メディアによる抗議活動に関する報道も含め、
公の抗議活動や反対意見の表明が可能となるよう、
あらゆる努力を行うべきである。
抗議活動を行う者に不均衡な処罰を
科すことを含め、悪者扱いすることは、
全ての国民が公共政策への反対意見を表明する
基本的自由を徐々に損なうことになる。
→未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出
D.特定機密保護法
73.特別報告者は、たとえその情報の開示が
日本の国家安全保障を脅かさないとしても、
その情報が秘密と指定される可能性を
避けるための継続的な取り組みと警戒を促す。
74.特別報告者は、政府関係者から、
政府は同法25条の厳しい罰則をジャ-ナリストに
適用する意図はないとしていることを
聞いたことには満足しつつも、
政府に対し、法自体がジャ-ナリストの業務に
萎縮効果を与えないことを保障すべく
同法を改正することを促す。
また、特別報告者は、政府関係者から、
ジャ-ナリストが情報を開示したとしても、
その情報が公的な関心事項であり、
ジャ-ナリズムの誠実かつ合法的な
追求の中で得られたものである限り、
罰せられないことを聞いたことには満足しつつも、
自由権規約委員会の提案を踏まえて、
政府に対し、ジャ-ナリスト及び政府関係者を含め、
いかなる個人も、日本の国家安全保障に
危害を与えない国民の関心事項である情報を
開示しても処罰されないことを
保障する例外規定を同法に含めることを奨励する。
→未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出
75.指定された秘密にアクセスする権限を
有する者による情報の開示を罰する条項は、
最低限、情報の開示が公益に叶うものであり、
またその開示が日本の国家安全保障を
危険にさらさないという誠実な信念に基づいて
情報を漏えいした個人に対する
例外規定を含むべきである。
→未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出
76.また、情報への権利は、法律を超越して、
不正の報道や公益に叶う情報の報道を促進する
社会的及び組織的な規範の基盤を必要としている。
こうした規範の強化のためには、
様々な機関のあらゆるレベルに対する訓練と
政治及び企業のリーダ-や国際公務員、
裁判官等による支持表明、
報復がなされた場合の説明責任の追及が必要である。
77.衆議院は、政府に対し、
説明責任の向上を求めており、
特別報告者は政府に対し、
専門家を配置した独立の監視委員会の設立によって、
この目標を達成することを奨励する。
→未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出
E.差別とヘイトスピ-チ
78.特別報告者は、日本に対し、
広範な適用可能な反差別法を採択することを促す。
→未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出
79.特別報告者は、例えば、
ヘイトに対抗する教育上及び
公的なステ-トメントを通して、
ヘイトスピ-チ問題に取り組む
日本政府の努力敬意を表する。
他方、スピ-チそのものは、
自由権規約第20条及び同規約第19条第3項の
要件を満たさない限り、
制限されるべきではない。
F.デジタル権
80. 省略
81.法律は、国家による通信の監視は、
最も例外的な場合において、
また、独立した司法機関による監視の下でのみ
行わなければならない旨を規定しなければならない。
特に、法はいかなる電子的又はデジタルな監視も、
少数集団を対象とし監視する等の
差別のために適用されてはならないと
補償する基礎的な原則を遵守すべきである。
→未履行 2019年6月24日に国連人権理事会 提出
繰り返しますが、私たちはこのような報道環境の中にいて、
情報を鵜呑みにして判断しているのだと理解するべきです。