グァム島では戦争終了前から
米海軍による裁判が始まっています。
日本側の資料と米海軍の資料(1997年公開)があり、
若干異なるので米軍資料をもとにします。
季刊戦争責任研究・第40号・41号の
林博史氏の論文を参考にします。
米太平洋艦隊の資料1949年7月時点での数字です。
● 起訴された犯罪種別と被告人数
犯罪種別 | 人数 |
殺人 | 104 |
虐待行為及び拷問 | 4 |
飢餓及び怠慢 | 1 |
他の暴行及び虐待 | 3 |
休戦の白旗、軍服、紋章の誤用 | 0 |
指揮下隊員の監督不行届き | 18 |
捕虜の保護失敗 | 19 |
殺人共同謀議 | 10 |
捕虜の名誉ある埋葬妨害 | 11 |
捕虜を危険な仕事に使用 | 1 |
軍事作戦に直接関係する仕事に捕虜を使用 | 1 |
裁判なし処刑によるスパイの不法な処罰 | 3 |
捕虜の墓の侮辱 | 1 |
注:慰安婦に関することは
「虐待行為及び拷問」「他の暴行及び虐待」に含まれています。
裁判は日本人だけではなく日本に協力した現地人も含まれます。
● 判決ならびに最終的に確認された人数
| 死刑 | 終身刑 | 禁固11~25年 | 禁固6~11年 | 禁固5年以下 | 有罪合計 |
判決 | 28 | 12 | 35 | 24 | 9 | 108 |
最終確認 | 11 | 28 | 32 | 21 | 4 | 96 |
● 篠原のケース
1887年生まれの篠原武熊は
1905年にグァム島に渡り色々なビジネスを手がけ
現地では有力な商人でした。
終戦直前に米軍の軍事委員会から
多くの罪で告訴されました。
罪状は反逆罪、窃盗、暴行殴打、
売春目的での女性の連行、
国旗侮辱などでした。
その中で慰安婦に関することを記述します。
起訴状番号 4-1
容疑
売春目的での女性の連行
内容
1942年2月、不正確な説明で同意を得て、
売春目的で女性Aさんを不法に連行
起訴状番号 4-2
容疑
売春目的での女性の連行
内容
1942年2月、彼女の意思に反して、
かつ同意なしに、
売春目的で女性NMさんを不法に連行
裁判は1945年7月28日(敗戦前)に開始し、
8月27日に死刑判決が出されました。
篠原はその後、
1948年9月24日に東京スガモプリズンに移され、
1952年1月10日仮出所しました。
その後の動向は不明です。