オランダの場合ですが、
日本政府は連合国のオランダに対しては
個別の賠償をする考えを示しています。
1951年9月7日と8日、
スティッカ-外相と吉田首相往復書簡で話し合いがもたれました。
内容を要約します。
●スティッカ-
オランダ政府は第14条の請求権の放棄によって、
オランダ国民の私的請求権が消滅する事にならない旨を表明
●吉田茂
オランダ国民の私的請求権が
もはや存在しないとは考えていない。
日本政府が自発的に処置するタイプの
請求権が連合国国民に存在すると表明
そして1956年3月13日、
「オランダ国民のある種の私的請求権に関する
問題の解決に関する」日蘭議定書が結ばれ、
オランダ国民にに苦痛を与えたとして
1,000万ドルを提供しました。
この事を第26条の趣旨から考えると、
連合国それぞれの国民は
日本に対して請求できると解釈できます。
やはりサンフランシスコ講和条約で
全て解決済みとはいえないようです。
国と国が決着をつけたから
個人から国への賠償請求は
出来ないという考え方がありますが、
これについては日本の国会答弁があります。
●1991年3月26日、参議院高島審議官
「日本人のシベリア抑留者の強制労働補償請求に関して」答弁
・・・・ソ連に対して放棄した請求権は
日本国家自身の請求権で、
日本国国民からの請求権を放棄したものではない。・・・・
●1991年8月26日、参議院柳井外務省条約局長
「慰安婦や強制連行等の日本政府への補償請求」に関して
・・・・日韓両国が国家として持っております
外交保護権を相互に放棄したものです。
したがいまして、いわゆる
個人の請求権そのものを国内法的な意味で
消滅させたものではございません。
日韓両国間で政府として取り上げることは
できないと言う意味でございます。
注:日本人であれ韓国人であれ政府に関わりなく
他の国家に対して補償請求が出来るという日本政府の見解です。