「河野談話」を発表する時には
かなり大掛かりに資料の調査が行われました。
その結果、国家や軍が重大なる関与をしたが、
証拠文書は得られなかったとされました。
実はその以前も証拠文書は存在し、
それ以降も多くの資料が発見されました。
それらの中から国家が関与した例を集めてみました。
国家以外にも従軍慰安婦に関係した組織は沢山あります。
具体的にどのような組織が慰安所に
関与していたのか一応整理してみます。
● 行政機関
中央政府
内務省(警保局)、外務省、大使館、領事館
道府県
県知事、警察部
植民地
朝鮮総督府-警察部
台湾総督府-警察部
海外
海外、軍政組織
● 日本軍関係
軍中央
陸軍
参謀本部(大本営陸軍部)、
陸軍省
海軍
軍令部(大本営海軍部)
海軍省
国内
各地の師団、連隊司令部
国外
関東軍(満州)、
朝鮮軍、
台湾軍、
支那派遣軍、
南方軍
(総軍、方面軍、軍、師団)
軍政組織
陸軍-軍政監部
海軍-民生監部
● 民間
慰安所経営者
間接関係企業
コンド-ム生産会社、
船舶会社、
金融会社
軍以外の慰安所利用者-商社や企業の社員
これらの組織や会社に残された
資料を調査すればもっと多くの事が分かる筈です。
しかし従軍慰安婦の事を否定するする人たちは、
前にも書きましたが次の様な主張をします。
◎国家の正式な証拠資料がない。
◎慰安婦つまり娼婦はいたが従軍慰安婦という言葉はない
◎慰安婦は業者が勝手に行ったことで国家や軍は関係がない
しかし実際にはいくらでも証拠が発見されいます。
◎上海事変まではアジア各地に日本の売春組織が勝手に進出し、
抱え主が多くの娼婦を抱えていましたが
慰安婦とは呼ばれていませんでした。
◎上海の時に海軍が軍として慰安所を作りました。
そこに働く女性が慰安婦です。
◎それ以降は軍が主導する形で
国の政策として従軍慰安婦というかたちになりました。
考えてみれば、中国で侵略戦争を行っている最中ですから
一般人の渡航は禁止されています。
そこに何故軍慰安婦がいたのか?
◎現地の軍が慰安婦調達の要望書を地元領事館や大使館に出し、
外務省や内務省が法律を整備した。
◎売春を商いとする抱え主は
法律で戦地への渡航が許可されていた。
◎戦争の最前線へ慰安婦を安全に
輸送するためには、軍の船・列車・自動車を利用した。
◎衛生管理・秩序を守るために
徹底した現地軍の管理が必要だった。
その結果日本軍の従軍慰安婦がアジア各地に広がったのです。
しかし一応国家ですから、
表向きは勝手に侵略したアジア各地から強制連行は出来ません。
その為慰安婦の多くは
当初は日本人と植民地の朝鮮半島・台湾の女性が主となります。
もちろん正式な軍の慰安婦調達以外に、
現地軍による現地女性の強制連行
或いは強姦から始まる現地軍の慰安所
さらに軍人による勝手な強姦の多発が
問題を複雑にしています。
これから軍や国家機関が関与した証拠文書を整理します。
まず国際連盟の1932年(昭和7年)時点で日本の調査報告です。
● 東洋への婦人及児童売買拡張実施調査
-日本に関する報告 マル秘
今田真人「極秘公文書と慰安婦強制連行・三一書房」参考
1932年(昭和7年)7月31日 国際連盟C・T・F・E・東洋・第35号
P.1 日本は1904年及び1910年の国際条約に加盟せり。
但し1921年の条約は朝鮮、台湾、樺太等の
植民地及び南洋委任統治地域、関東州租借地には
之が適用なし。
注:植民地等には適用しないという事です。
P.18 他人の売淫による所得に依って
生活する者を罰するの法律なし
注:売春を罰する法律なし
P.27 公娼たり得べき最低年齢は、
内地に於ては18歳、
朝鮮、関東州に於ては17歳、
台湾に於ては16歳なり
注:日本人18歳、朝鮮、関東州は17歳、台湾人16です。
アジア人差別の証拠です。
P.76 輸出取引・・・・日本婦人及び児童にして
海外に移送せらるる者の数は、
支那に対する場合を除きその数少し
P.77 支那及び満州への出稼は、
日支間は旅券又は査証を要せざる関係上、
正確なる数字は不明なるも
日本婦人少女の満州を包含する
支那への渡航は相当数に上る
日本婦人の支那出稼の主たる理由は、
支那各開港地並に満州関東州各大都市に居住する
日本人男子の此の種婦人に対する需要に基くものなり。・・・・
次は1936年(昭和11年)の国際条約を日本語に訳し
外務省から出された連絡文書です。
● 他人の醜業に依る利得を禁止する為の
国際条約草案仮訳送付の件(原文カナ)
上記今田真人氏の資料参考
1936年(昭和11年)9月11日
外務次官→内務次官・拓務次官・司法次官
他人の醜業に依る利得することを
禁遏する為の国際条約案及勧告案仮訳
第1条
締約国は不道徳行為に依り利得する
目的を以て性の如何を問わず人を使嗾し、
誘引し又は誘拐したる者は
其の方法の如何に拘らず
之を処罰すべきことを約す
第2条
締約国は第三者の醜業を幇助し、
教唆し若は容易ならしむることに依り
又は右に依り一切の物質上の利益を
獲得することに依り
不道徳行為に依り利得する
一切の者を処罰すべきことを約す
第3条
次の場合は罪を加重すべき場合と見做さるべし
⑴被害者が21歳に達せざるか
又は肉体的若は精神的に虚弱なるとき
⑵犯罪が強制、脅迫、公権若は権力の乱用、
偽証、欺偽又は毒物若は麻薬の
使用を方便として行われたとき
⑶犯罪者が被害者の配偶者、
養子若は婚姻に依る直系尊属、
兄弟姉妹又は保護者なるとき
罪の加重の効果は国内法に依り決定せらるべし