読者からご指摘がありました
性暴力に関して「外出の自由」ないだけでは強制労働には当たらないのでは・・・・
というご意見です。
確かにそうかもしれません。
しかし戦時下の状況を考えたときには判断が難しいと思います。
ご指摘のとおり最近の外出の自由がない外国人労働者を強制労働とはいわないかもしれません。
しかし私には最近のことはよくわかりません。
不本意な労働(管理売春)・・・があれば強制労働でしょう。
刑務所の労働などは意見が分かれるところですが、刑務所や軍隊は強制労働に関する条約では外されています。
慰安婦の場合、日本から応募で行った慰安婦は強制労働ではないかもしれません。
しかし、連行されて慰安婦になることをを強制された女性は外出の自由はない場合が多かったと思います。
すべてが自由で外出の自由だけがなかった・・・・という状況は私には考えにくいのです。
外出の事由さえもなかった・・・・そのような文脈で書いたつもりでした。
誤解を与えて申し訳けありませんでしたが、特に訂正はしないつもりです。
なお、国際条約に関して少し加筆しました。