大きさによる分類
自然に発生する大気中の粒子状物質は
大部分0.001マイクロメ-トル(1ナノメ-トル)~0.05マイクロメ-トルの範囲に入ります。
形は必ずしも球形ではありません。
世界各国の基準もバラバラです。
日本では大気汚染物質に関しては、
環境庁告示「大気の汚染に係る環境基準について」で
「浮遊粒子状物質とは」と書かれ、
大気汚染防止法では「自動車排ガスの中の
粒子状物質を大気汚染物質」と定めています。
そして大きさによって何通りかに分類しています。
アメリカでは以前TSP(総浮遊粒子状物質)という
基準で大きな物までを含んでいましたが、
実際には大きい物は人がほとんど吸入しないため、
PM10とかPM2.5に分けるようになりました。(1997年から)
日本では1972年の最初の環境基準から
SPMと言う考え方をしていました。
そのため、次のSPMとPM10はほぼ近いものです。
◎SPM(Suspended Particulate Matter)
大気中に浮遊する微粒子のうち、
粒子径が10μm(マイクロメ-トル)以下のものを言います。
次のP10と同じようですが、
測定方法などでが異なります。
PM6.5~PM7.0位が多いようです。
◎PM10
大気中に浮遊する微粒子のうち、
大体粒子直径が10μm(マイクロメ-トル)以下のもの。
1987年にアメリカで初めて環境基準が決められ、
現在大気汚染の指標として広く用いられています。
◎PM2.5
大気中に浮遊する微粒子のうち
特に小さい微小粒子状物質で、
大体粒子直径が2.5μm(マイクロメ-トル)のものを言う。
1997年にアメリカで環境基準が決められ、
世界中でPM10と共に指標として使われている。
◎超微小粒子(Ultra-fine Particles)
0.1μm(マイクロメ-トル)以下の直径の粒子です。
◎ナノ粒子(Nano-Particles)
0.05μm(マイクロメ-トル)以下の粒子。
50ナノメ-トルです。
図で髪の毛の太さと比べてみてください。
粒子状物質を単に大きさ(PM2.5)に限定して
説明することは出来ません。
ピタリの大きさはありませんし、
大きさは同じでも成分が異なる事が多いからです。
その為0.15μm(マイクロメ-トル)~30μm(マイクロメ-トル)の
範囲のことを説明します。