大きさによる分類

自然に発生する大気中の粒子状物質は

大部分0.001マイクロメ-トル(1ナノメ-トル)~0.05マイクロメ-トルの範囲に入ります。

形は必ずしも球形ではありません。

世界各国の基準もバラバラです。

日本では大気汚染物質に関しては、

環境庁告示「大気の汚染に係る環境基準について」で

「浮遊粒子状物質とは」と書かれ、

大気汚染防止法では「自動車排ガスの中の

粒子状物質を大気汚染物質」と定めています。

そして大きさによって何通りかに分類しています。

アメリカでは以前TSP(総浮遊粒子状物質)という

基準で大きな物までを含んでいましたが、

実際には大きい物は人がほとんど吸入しないため、

PM10とかPM2.5に分けるようになりました。(1997年から)

日本では1972年の最初の環境基準から

SPMと言う考え方をしていました。

そのため、次のSPMとPM10はほぼ近いものです。
   

◎SPM(Suspended Particulate Matter)

 大気中に浮遊する微粒子のうち、

 粒子径が10μm(マイクロメ-トル)以下のものを言います。

 次のP10と同じようですが、

 測定方法などでが異なります。    

 PM6.5~PM7.0位が多いようです。

◎PM10

 大気中に浮遊する微粒子のうち、

 大体粒子直径が10μm(マイクロメ-トル)以下のもの。     

 1987年にアメリカで初めて環境基準が決められ、

 現在大気汚染の指標として広く用いられています。

◎PM2.5     

 大気中に浮遊する微粒子のうち

 特に小さい微小粒子状物質で、

 大体粒子直径が2.5μm(マイクロメ-トル)のものを言う。     

 1997年にアメリカで環境基準が決められ、

 世界中でPM10と共に指標として使われている。

◎超微小粒子(Ultra-fine Particles)     

 0.1μm(マイクロメ-トル)以下の直径の粒子です。   

◎ナノ粒子(Nano-Particles)     

 0.05μm(マイクロメ-トル)以下の粒子。

 50ナノメ-トルです。

 

図で髪の毛の太さと比べてみてください。

SCN_0032

粒子状物質を単に大きさ(PM2.5)に限定して

説明することは出来ません。

ピタリの大きさはありませんし、

大きさは同じでも成分が異なる事が多いからです。


その為0.15μm(マイクロメ-トル)~30μm(マイクロメ-トル)の

範囲のことを説明します。