原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて
原子力委員会決定 昭和39年5月27日
平成元年3月27日 一部改定
「原子炉立地審査指針」
2.立地審査の指針
2-1原子炉の周辺は、原子炉からある距離の範囲内は非居住区域であること。
ここにいう「ある距離の範囲」としては、重大事故の場合、
もし、その距離だけ離れた地点に人がいつづけるならば、
その人に放射線障害を与えるかもしれないと判断される距離までの範囲をとるものとし、
「非居住区域」とは、公衆が原則として居住しない区域をいうものとする。
2-2原子炉からある距離の範囲内であって、非居住区域の外側の地帯は、低人口地帯であること。
ここにいう「ある距離の範囲」としては、仮想事故の場合、
何らかの措置を講じなければ、
範囲内にいる公衆に著しい放射線災害を与えるかもしれないと判断される範囲をとるものとし、
「低人口地帯」とは、著しい放射線災害を与えないために、
適切な処置を講じうる環境にある地帯(例えば、人口密度の低い地帯)をいうものとする 。
2-3原子炉敷地は、人口密集地帯からある距離だけ離れていること。
ここにいう「ある距離」としては、仮想事故の場合、
全身線量の積算値が、
集団線量の見地から十分受け入れられる程度に小さい値になるような距離をとるものとする。
注:肝心の立地に関して「ある距離の範囲」となっているのは実にいい加減に思えます。
そこである距離とは具体的にどのようなものなのかが別紙2に書かれています。
[別紙2] 原子炉立地審査指針を適用する際に必要な暫定的な判断のめやす
1.指針2-1にいう「ある距離の範囲」を判断するためのめやすとして、次の線量を用いること
甲状腺(小児)に対して 1.5Sv
全身に対して 0.25Sv
2.指針2-2にいう「ある距離の範囲」を判断するためのめやすとして、次の線量を考えること。
甲状腺(成人)に対して 3Sv
全身に対して 0.25Sv
3.指針2-3にいう「ある距離だけ離れていること」を判断するためのめやすとして、
外国の例(例えば2万人Sv)を参考にすること。