発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネ-ジメントについて
注:シビアアクシデントとは日本語で過酷事故と言い、
今回の福島原発のような事故の ことを言います。
平成4年の安全委員会の方針です。
法律ではありませんが、
原発を取り締まる最高機関である原子力安全委員会の方針です。
この内容は平成9年に一部改定されましたが
今回の事故後平成23年10月20日に廃止されました。
1.我が国の原子炉施設の安全性は、現行の安全規制の下に、設計、建設、運転の各段階において、
①異常の発生防止、
②異常の拡大防止と事故への発展の防止、および
③放射性物質の異常な放出の防止、という
いわゆる多重防護の思想に基づき厳格な安全管理対策を行なうことによって十分に確保されている。
これらの諸対策によってシビアアクシデントは工学的には現実に起こるとは考えられないほど
発生の可能性は十分に小さいものとなっており、
原子力施設のリスクは十分低くなっていると判断される。
アクシデントマネ-ジメントの整備はこの低いリスクを一層低減するものとして位置付けられる。
したがって、当委員会は、
原子炉設置者において効果的なアクシデントマネ-ジメントを自主的に整備し、
万一の場合にこれを的確に実施できるようにすることは強く奨励されるべきであると考える。
注:工学的には考えられないほど安全だから、電力会社の自主性に任せ、
事故の場合の対策も電力会社に任せたのです
しかし事故は起きてしまい、電力会社には対応能力はありませんでした。
以下 省略