日本政府の対応

日本に国会で初めて取り上げられたのは

1990年6月6日の参議院でした。

その時の政府答弁は

「従軍慰安婦なるものにつきまして・・・・

やはり民間業者がそうした方々を軍と共に

連れて歩いているとか、

そういうふうな状況のようでございまして、

こうした実体について、

私どもとして調査して結果をだすことは、

率直に申しまして出来かねると思っております。」というもので、

つまり政府としては調査しないということです。

 

1990年5月、

韓国の盧泰愚大統領の訪日時に、

韓国の市民団体からの要望書が出された事はすでに述べました。

日本政府は1965年の「日韓請求権協定」で

すでに解決済みであるとの立場を取り、

韓国政府もそれに近いような考えでした。

 

しかし細かいところでは

両国の解釈や見解は違っていました。

 

● 日本政府は1965年当時、

 議題に上がっていなかった「慰安婦問題」も

 解決済みと主張し、

 韓国政府は議題に上がっていなかった事は

 含まれていず、未解決であると主張しています。

 

その後世界的に、国際法、上国家同士の協定があっても

個人の請求権は残っているのではないか、

という解釈が出始めました。

 

● 1991年8月27日、

 参院予算委員会での柳井条約局長の答弁

 「日韓両国間において存在しておりました

 それぞれの国民の請求権を含めて解決したと

 いうことでございますけれども、

 これは日韓両国が国家として持っております

 外交保護権を相互に放棄したということでございます。

 したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを

 国内法的な意味で消滅させたという

 ものではございません。」と答弁しました。

 これは画期的な解釈で、

 国の条約局長が個人の国に対する

 請求権を始めて認めたのです。