国際条約との関係
日本は早くから化学兵器の禁止条約には
積極的に参加してきました。
明治の富国強兵を実現させるための
安全策だったのかもしれません。
●ハ-グ宣言 (原文カナ)
窒息せしむべき瓦斯又は
有毒質の瓦斯を散布するを唯一の目的とする
投射物の使用を各自に禁止する宣言
1999年(明治32年)7月29日 海牙(ハーグ)に於いて調印
1900年(明治33年)9月3日 批准
同年10月6日 批准書寄託
同年11月22日 公布
宣言書
下に記名するハ-グ万国平和会議に
賛同したる諸国の全権委員は、
之が為各本国の政府の委任を受け
1868年11月29日~12月11日の
聖彼得堡宣言書に掲げたる
趣旨を体して左の宣言を南為せり
「締盟国は窒息せしむべき瓦斯又は
有毒質の瓦斯を散布するを唯一の目的とする
投射物の使用を各自に禁止す」
締盟国中の2国又は数国の間に
戦を開きたる場合に限り
締盟国は本宣言を遵守するの義務あるものとす
前項の義務は締盟国間の戦闘に於いて
1つの非同盟国が交戦国の一方に
加はりたる時より消滅するものとす
本宣言は成るべく速やかに批准すべし
以下省略
●「陸戦の法規慣例に関する条約」は、
1907年10月に署名し、
1911年12月に批准しました。
●ジュネ-ブ議定書
窒息性ガス、毒性ガス又は
これらに類するガス及び細菌学的手段の
戦争における使用の禁止に関する議定書
(通称:毒ガス等の禁止に関する議定書)
署名 1925年6月17日 (ジュネ-ブ)
効力発生 1928年2月8日
日本国 1925年6月17日署名
1970年5月13日国会承認
5月21日批准書寄託、公布
下名の全権委員は、各自の政府の名において、
窒息性ガス、毒性ガス又は
これらに類するガス及び
これらと類似のすべての液体、
物質又は考案を戦争に使用することが、
文明世界の世論によって
正当にも非難されているので、
前記の使用の禁止が、
世界の大多数の国が
当事国である諸条約に宣言されているので、
この禁止が、諸国の良心及び行動をひとしく
拘束する国際法の一部として広く受諾されるために、
次の通り宣言する。
「締約国は、前記の使用を禁止する条約の
当事国となっていない限りこの禁止を受諾し、
かつ、この禁止を
細菌学的戦争手段の使用についても適用すること
及びこの宣言の文言に従って
相互に拘束されることに同意する。」
締約国は、締約国以外の国が
この議定書に加入するように
勧誘するためあらゆる努力を払うものとする。
以下省略
上記1925年のジュネ-ブ議定書で
毒ガス類は禁止されていましたが、
具体的には1993年にパリで
「化学兵器禁止条約」として作成されました。
●化学兵器禁止条約
1993年1月13日 パリ
130ケ国が署名
日本国は1995年9月15日批准
この条約の内容についてはあとの
「毒ガス条約の発効」で詳しく書きます。
日本はほとんどの会議で積極的に発言し、
率先して署名していました。
しかしその裏で世界中を欺いて
密かに毒ガス製造の準備を進めていたのです。
●日本代表団の声明 1932年5月20日 ロンドン軍縮会議
化学兵器の使用禁止は出来うる限り厳格にすべきで・・・・
それはあらゆる窒息性、
有毒性及びこれに類する液体、物質
あるいは工具の使用を禁止すべきで、
この点についてはいかなる例外
あるいは保留もあるべきではない
●同年11月24日 刺激剤の扱いに関する会議で
催涙ガスはその毒害の程度において
顕著なるものに非ざるべきも、
これを一般攻撃に併用する時は
甚だしき惨害を醸すに至るべきをもって、
これは1925年の議定書にあるガスに属し、
その他のガスと同等に禁止の範囲に置くべきものなり
そして使用者に対して検証と制裁も主張しました。
このように世界中を禁止の方向に誘導しながら、
実は日本のみ(?)着々と毒ガスの準備を進めていたのです。
そして1933年3月、日本は国際連盟から脱退するのです。
脱退する事によって、
今まで積極的に制定した
国際協定に従わないことにななりました。