軍慰安所の管理、利用規定
軍慰安所の監督や統制は、
現地司令官の管理部や後方参謀、兵站の慰安係り、師団・連隊の副官や主計将校、憲兵隊が担当しました。
* 今村均 回顧録 当時第5師団長 大将
1940年2月中旬、編成されて間もない南寧の第22軍司令部に、
約15名の業者に連れられた150名の慰安婦が到着した。
そこで、第22軍司令部の管理部長は、集まっていた第5師団長と各旅団長に対して、
「軍管理部で家屋の都合はつけたが、
遠くの近衛師団に配分する慰安婦については旅団でやって欲しい」と述べた。
第5師団では、軍管理の慰安所の利用法について師団副官に研究させ、
軍管理部と相談の上、1人1日1枚の切符制で利用することにした。
直営慰安所は軍が全面的に管理するのは当然ですが、
民営の場合でも軍慰安所と名前が付けば軍は厳しく監督・統制をしています。
そしてその責任者は現地軍の指揮官でした。
さらに軍慰安所の制度を作って運営したのは陸軍や海軍の中央の指示、つまり国の指示ということになります。
以下でそれらの資料を見てみます。
「中国地域」
●常州駐屯間内務規定 独立攻城重砲兵第2大隊 1939年3月〔原文カナ、意訳〕
第59 方針 緩和慰安の道を講じて軍紀粛清の一助とすることにある
第60 設備 慰安所は日華会館南側囲壁内に設け、日華会館附属建物及び下士官、兵棟に区分する
下士官、兵の出入り口は南側表門とす
衛生上に関して楼主は消毒設備を置くものとす
各隊の使用日を次のように定める
星部隊 日曜日
栗岩部隊 月、火曜日
松村部隊 水、木曜日
成田部隊 土曜日
阿知波部隊 金曜日
村田部隊 日曜日
その他臨時駐屯部隊の使用に関しては別に示す
第61 実施単価及び時間
1 下士官、兵 営業時間を午前9時より午後6時までとす
2 単価 使用時間は1人1時間を限度とす
支那人 1円00銭
半島人 1円50銭(注: 朝鮮人のこと)
内地人 2円00銭(注: 日本人のこと)
注: 支那人(中国人)が自主的に応募する訳はないので、強制連行でしょう。
以上は下士官、兵とし、将校(准尉を含む)は倍額とす
(防毒面を附す) 注:コンド-ムのこと
第62 検査
毎週、月曜日及び金曜日とし、金曜日を定例検黴日とす
検査時間は午前8時より午後10時までとす
検査主任官は第4野戦病院医官とし兵站呼び病院並びに各隊医官はこれを補助するものとす
検査主任官はその結果を第三項部隊に通報するものとす
第65 監督担任 監督担任部隊は憲兵分遣隊とす
付加事項
1 部隊慰安日は木曜日とし、当日は各隊より使用時間に幹部をして巡察するものとす
2 慰安所に至る時は各隊ごとに引率すること
3 毎月15日は慰安所の公休日とす
●軍人倶楽部利用規定 独立歩兵第13旅団中山警備隊 1944年5月〔原文カナ、意訳〕
第2条 本規定中第一軍人クラブは食堂を、第二軍人クラブは慰安所とする
第4条 部隊医官は軍人クラブの衛生施設その他・・・・衛生に関する業務を担任する
第5条 部隊主計官は軍人クラブの経理に関する業務を担任する
第12条 軍人クラブの営業時間は10:00より24:00とする
第14条 料金は前払いとする
第17条 軍人クラブの利用は軍人軍属に限るが、第1軍人クラブのみ将校同伴者は許可する
第2軍人倶楽部利用時間表 | |||
区分 | 兵 | 下士官・軍属 | 将校・准士官 |
利用時間
| 自 09:30 至 15:30 | 自 16:00 至 20:00 | 自 20:30以降 営業時間内 |
第2軍人倶楽部料金表 | ||||
| 30分仕切 | 1時間仕切 | 後半夜仕切 | 終夜通し |
将校 准士官 軍属 下士官 兵 | 11,00
9,00 6,00 | 17,00
11,00 9,00 | 40,00
| 後半夜仕切料金と 24時迄の時間花代 を加えしもの |
備考 本料金は儲備券払いとする 注:中華民国の中央銀行・儲備銀行発行の紙幣
●野戦重砲兵第14連隊の記録
季刊戦争責任研究第87号 松野誠也論文から
野戦重砲兵第14連隊は第2時上海事変の時第10軍の野戦重砲兵第6旅団隷下の連隊です。
南京陥落後翌年の1月から上海郊外に駐屯しました。
そして1月27日に慰安所を開設しました。
開設を急いたためでしょうか27日にはとりあえず「仮規定」作成しましたが、
あまり守られなかったらしく31日に正式な「取締規定」を制定しています。
注:完全に軍が管理し単に運営のみ業者に任せていることが分かります。
慰安婦の料金に中国人の金額があります。
この時期に中国人女性が応募するはずがないので強制連行だったと思われます
◎特種慰安所仮規定 (原文カナ)
1.当分の間特種慰安所を左記の通り実施す
2.開業 1月27日
3.使用区分を別紙の通り定む
但し毎月15日は定休日とす
4.営業時間を定ること左の如し
兵 自 午前10時
至 午後5時
下士官 自 午後6時
至 午後8時
5.遊興料左の通り
日本人 1回約20分 1円50銭
中国人 1回約20分 1円
6.遊興部隊は午前9時下士官1名を差出し慰安所の取締並に遊興料の徴収に任ずるものとす
7.防毒具を受領の上遊興すべし
但し料金は日貨、軍票の外取扱をなさず
8.慰安所内には左記の者の外 出入りを禁ず
委員 新井大尉
同 野見山軍医
各部隊長、舎営日直将校、巡察将校、軍医
但し接客ある場合は其の室内に入る事を禁ず
以下 省略
◎特殊慰安所取締規定 (原文カナ、途中省略あり)
第1条 本規定は北橋鎮特殊慰安所の取締を規定す
第2条 上海県警備区城内の慰安所設置は松江支部長の認むる
舎営司令官に非らざれば設置することを得ず
第4条 特殊慰安所の設備に要する経費中
宿舎は舎営司令官に於て準備し其の他の経費は使用者の負担とするも
舎営司令官に於て所要の便宜を与ふることあり
第5条 専任将校は軍部の都合に依り営業者に退去を命じ又は営業場の制限をなすことを得
第6条 営業者は舎営司令官専任将校の許可あるに非ざれば
営業を廃止し又は全部若しくは一部の休業をなすことを得ず
第16条 営業者は家屋修理、改造、装飾等をなさんとするときは専任将校に届出すべし
「フィリピン地区」
●慰安所(亜細亜会館、第1慰安所)規定送付の件
軍政監部ビサヤ支部イロイロ出張所 1942年11月22日(原文カナ、意訳)
1 省略
2 慰安所の監督指導は軍政監部が行なう
3 ・・・・接客婦の検黴は毎週火曜日15時より行なう
4 本慰安所を利用できるのは制服着用の軍人軍属に限る
5-1から-4省略
-5 慰安婦の外出は厳重に取り締まる事
-8 営業者は毎日営業状態を監督指導に報告の事
6-3 料金は軍票にて前払いとする
-8 慰安所利用は外出許可証携帯者に限る
-9 営業時間及び料金は別紙の通り
区分 | 営業時間 | 遊興時間 | 料金 | |
第1慰安所 | 亜細亜慰安所 | |||
兵 | 自 9:00 至 16:00 | 30分 | 1,00 (1円) | 1,50 (1円50銭 |
下士官 軍属 | 自 16:00 至 19:00 | 30分 | 1,50 | 2,50 |
見習将校 将校 | 自 19:00 至 24:00 | 1時間 | 3,00 | 6,00 |
●軍人倶楽部規定 マスバテ島警備隊 1942年8月 (原文カナ、意訳)
1 軍人クラブは軍人(軍属含)の慰安を求める所とす
2 使用配当日割は左の如し
日曜日 大隊本部、行李
月曜日 第11中隊
火曜日 機関銃中隊、歩兵砲隊
水曜日 衛生隊
木曜日 工兵隊、輜重隊、無線
金曜日 体育隊、通信、弾薬班
土曜日 午前検査
3 使用時間を左の通り定める
兵 10:00~13:30
下士官 17:00~19:30
4 慰安料左の如し
下士官、兵 1比50仙
将校 2比50仙
但し実施は1回とし、その時間は40分以内とす
40分増す毎に1比宛増額とす
5 クラブに於いて守るべき件左の如し
1.慰安を求める者は必ず受付けに於いて番号札を受け、順序を守り料金は慰安婦に渡す事
2.規定を厳守し公徳を重んじ他人に迷惑をかけないこと
3.「サック」及び予防薬(1揃え5銭)は慰安婦より受領し、予防法は必ず実施し花柳病にかからない事
「インドネシア地域」 海軍の慰安所の資料が残っています。
●セレベス民生部第二復員班員に関する件報告 1946年6月20日より (原文カナ、意訳)
注: 敗戦で帰ってくる時の海軍司政官が第2復員局長に宛てた報告書です。
南部セレベス売淫施設(注:慰安所)調書
・・・・極力調査するが、責任者は既に帰還しているため正確ではないが左記の通り
(イ)民政部によって許可した施設で使用した婦女の数は223名
(ロ)・・・・施設設置の許可並びに監督は形式的には
民政部政務部第1、第3課を通し民政部長官がこれを行なうが、
事実上は婦女の募集並びに雇用契約は主として民政部嘱託、実業団員が行い各地方に送った。
そして婦女の配置後の維持経営は左表の如く一般邦人並びに現地人が行なった。
尚各地方施設に対する婦女の保護、収入支出、休養給与等の適正監督、
風紀衛生等の取締り指導等に関しては各県分県監理官が行ないたり。
(ハ)淫売婦の生活方法、休養、報酬
本件に関しては施設により多少の差異あるも大略左記の如し
(1)生活方法
施設機関に於いて施設せる一定家屋に居住し、食事、休養、外出等自由とす
(2)休養
生活に必要なる衣服、寝具、食器類、家賃、点灯水道料、使用人給料、
医療等施設機関に於いて負担するほか稼高僅少者にして
不在族等の吉凶のため金銭必要の場合は贈与す
(3)報酬
稼高の1/2本人の所得とす
尚本人所得外の1/2の金額は前記支出に充当し
残金ある場合は民政部に一部納入せるものなり
(ホ)淫売施設の所在地並びに場所別従業婦及び従業男子の数
施設の名称 | 所在地 | 従業婦 | 従業男子 | 淫売婦 | 淫売婦種族 |
マカツサル第一施設 | マカツサル市カンポンピ-サン | 不明 |
| 約30 |
|
マカツサル第二施設 | 同上 | 不明 |
| 約40 |
|
マカツサル第三施設 | マカツサル市鹿島通 | 不明 |
| 約20 |
|
ゴア施設 | ゴア分県スングニナアサ町 | 1 | 1 | 5 | トラジャ 5 |
マロス施設 | マロス分県マロス町 |
| 3 | 6 | トラジャ 3 マンタル 2 ジャワ 1 |
ボンタイン施設 | ボンタイ分県ンボンタイン町 | 1 | 2 | 10 | ジャワ 10 |
ブルクンバ施設 | ブルクンバ分県ブルクンバ町 | 1 | 3 | 14 | トラジャ 14 |
ボネ施設 | ボネ分県ワタンポネ町 | 1 | 1 | 3 | ジャワ 3 |
シンカン施設 | ワヂヨ分県シンカン町 |
| 3 | 5 | マカツサル 5 |
パレパレ施設 | パレパレ分県パレパレ町 |
| 3 | 19 | ジャワ 3 トラジャ 14 マンダル 2 |
ラツパン施設 | ラツパン分県ラツパン町 | 1 | 3 | 9 | トラジャ 9 |
ピンラン施設 | ピンラン分県ピンラン町 | 1 | 1 | 7 | トラジャ 5 ジャワ 2 |
エンレカン施設 | エンレカン分県カロン チアロック町 チアロック | 1 1 1 | 計13 | 13 | カロン 4 トラジャ 5 チンレカン 4 |
マゼネ施設 | マゼネ分県マゼネ町 | 1 |
| 4 | ジャワ(コ) 4 |
ポレワリ施設 | ポレワリ分県ポレワリ町 | 1 |
| 6 | ジャワ(コ) 6 |
パロポ施設 | パロポ分県パロポ町 | 2 |
| 6 | トラジャ 4 ジャワ 2 |
マカレ施設 | マカレ分県マカレ町 |
| 5 | 10 | トラジャ 2 ジャワ(コ) 8 |
マサンバ施設 | マサンバ分県マサンバ郡カブナ | 1 | 3 | 5 | トラジャ 2 ジャワ(コ) 3 |
マリリ施設 | マリリ分県マリリ町 | 1 | 1 | 4 | ジャワ(コ) |
ウオ-ト施設 | マリリ分県ウオ-ト町 |
| 1 | 5 | ジャワ(コ) 4 トラジャ 1 |
サライヤル施設 | サライヤル分県ベンテン | 15 | 33 | 221 | マカツサル トラジャ 45 59 ジャワ(コ) 28 ジャワ 21 |
注:ジャワ(コ)とはジャワ族の中のコロネサンのこと
空欄は不明です
●売淫施設に関する調査報告 第二軍司令部 (原文カナ、要点のみ)
軍による直営に近いものだけを表にしました
責任機関 | 責任者 | 組織 | 施設所在地・数 |
第2軍司令部 | 一般邦人 | 1 売淫婦は本人の希望により営業せしむ 2 経営者は一般邦人とし軍司令部において監督す 3 終戦と同時に営業を停止す | シンカン トラジャ族 7 中国人 1 |
パレパレ「警備隊」 | 陸軍中佐 | 1 売淫婦は本人の希望により営業せしむ 2 部隊において経営す 3 終戦と同時に営業を停止す | パレパレ ジャワ人 11 |
神地区警備隊 | 現地人 | 1原住民の経営によるものにして警備隊長これを 監督す 2終戦と同時に営業を停止す | ランテパオ 12 |
ケンダリ-「海軍部隊」
以下省略 | 海軍大尉 | 「ケンダリ-」は海軍少尉
「アモイト」は海軍少尉
「バウバウ」は派遣隊長(官氏名不詳) | ケンダリ- トラジャ族 8 ジャワ人 6 ブギス族 1 アモイト トラジャ族 10 バウバウ トラジャ族 3 |
「ビルマ」
ビルマの慰安所に関する資料は比較的少ないのですが、
関東学院大学の林博史氏がイギリスの「大英帝国戦争博物館」で発見した資料をもとに整理します。
●駐屯地慰安所規定 昭和18年5月26日 マンダレ-駐屯地司令部 (原文カナ)
注:マンダレ-駐屯地とは、第15軍所属の野戦高射砲第51大隊(通称代3629部隊)の駐屯地です。
第1章 総則
第1条 本規則は駐屯地慰安所に関する必要なる事項を規定す
第2条 慰安所は日本軍人において使用するを本則とするも軍人軍属の使用に支障を与えざる限度において、
左記事項を厳守の上当分の間「マンダレ-」在住の日本人は24:30以降に限り特に登楼を許可す。
従って24:30以前における 立ち入りは之を厳禁す(注: 左記事項)
注:軍人軍属専用ですが、当分の間差し支えのない範囲で
一般人(商社員)にも使用を認めるという事です。
左記事項
1 軍人軍属の遊興を妨害せざること
2,3 省略
4 料金は総て将校の額とす
5 前事項に違背せる者に対しては許可証を引上げ爾後立ち入りを禁止するほか、
その行為如何によりてはその商社はもとより日本人全部を禁止することあるべし・・・・
以下省略
第2章 経営
第9条 慰安所における料金は軍の定める軍票によるものとし、その他の物品をもって為すことを得ず
第10 条 慰安所の使用時間及び料金は別紙第1によるも、状況により変更することあり
第11条 慰安所経営者は慰安婦室の入口並びに見易き箇所に木札をもって
慰安婦の芸名及び合不合格を掲示し置くものとす
以下省略
別紙 第1
区分 | 時間 | 遊興時間 | 遊興料金 |
兵 | 自10:00 至17:00 | 30分 | 1円50銭 |
下士官 | 自17:00 至21:00 | 40分 | 2円 |
将校 | 自21:00 至24:00 | 50分 | 3円 |
自24:00 至翌8:00 | 泊り | 8円 | |
備考 商社関係者は規定第2条を厳守するものとす |
「インド領-アンダマン島」
日本海軍が占領したインド領アンダマン、ニコバル諸島にあった海軍慰安所の資料です。
この資料は法政大学木村宏一郎氏が発見したものです。
海軍の作戦計画の「第2段作戦」の最後に「外縁諸島線」があり、最西の前線として占領したところです。
戦局が悪化した1943年以降、これらの諸島を統括するために第29軍が新設され、
3つに区分して統括する事になりました。
その中の第35独立混成旅団の「第12特別根拠地隊」の慰安所資料です。
●号外 第12特別根拠地隊司令部 昭和20年3月18日 (原文カナ)
当分の間海軍慰安所利用内規を左の通り定む
1 海軍慰安所の管理・経営は海軍司令部において一括之をおこなう
注:軍が関係した明らかな証拠です
2 業者は清潔整頓を旨とし、衛生に関しては司令部の指示に従うものとす
中略
4 海軍慰安所を分かちて 鶴ノ家、亀ノ家、松ノ家、竹ノ家及び梅ノ家の5軒とす
5 鶴ノ家、亀ノ家(准士官以上用)に関し左の通り定む
イ 時間及び料金
24:00以降 15円00銭
短時間 7円00銭 24:00以前約1時間を標準とす
ロ 利用者の範囲
(1)海軍准士官以上及び待遇者
(2)判任1等待遇以上の海軍文官、軍属
(3)商社は司令部において許可せられたる者
以下略
6 松ノ家(下士官、兵用)の利用に関し左の通り定む
イ 時間及び料金
30分 下士官 3円00銭 兵2円00銭
以下略
7 竹ノ家(施設部隊員用)の利用に関し左の通り定む
イ 時間及び料金
1時間以内 5円00銭
以下略
8 梅ノ家(施設部以外軍属商社関係員用)の利用に関し左の通り定む
イ 時間及び料金
1時間以内 5円00銭
9 各慰安所における料金支払いに関しては左による
イ 司令部において慰安所使用券を発行し
これを各隊(挺、部、所)に別に定むる標準により配布す
ロ 利用者は本券購入(料金は前項所定通り)の上慰安所において相手業者に手交す
ハ 各隊(挺、部、所)長は右料金を取りまとめ別紙様式調書と共に
半月ごとに主計長宛送付するものとす
ニ 業者に対する支払いは毎月1ケ月間における稼ぎ高より生活諸費その他を控除の上支給す
ホ 慰安所内においては現金支払いは一切禁止す
以下略
注:1 まさに日本軍のいた所、地の果てまで慰安所があった事がわかります。
2 軍が管理・経営の主体だった事が分かる資料です
3 正確な場所は分かっていませんが、
恐らく南アンダマン島ポ-トブレアだろうと思われます。
また、慰安婦がどの様な女性だったのかも不明です。
4 他の記録(回想録等)には、
この諸島の他の地域にも慰安所があったことが書かれていますが、
正確には不明です。
「沖縄」
●真部山軍慰安所建築関係 独立混成第44旅団第2歩兵隊第2大隊各隊
1945年1月~2月 (原文カナ、意訳)
佐作命第3号 第2大隊命令
1 国頭支隊は1月14日宇作命第6号により真部山陣地内に兵寮を設置し、
兵の慰安施設を増強せんとす
2 大隊はこの構築につき援助をなさんとす
3 各隊はこの構築のため1月16日より約10日間の予定をもって左記人員を差出し、
支隊高級主計の指示を受けるべし
●石兵団(第62師団)会報 1944年9月~12月分から (原文カナ、意訳)
第54号 9月14日 仲間(注:地名です)
2-4 慰安所の価格は左記の如く暫定す
1時間 | 23時以降翌日朝迄 |
兵 4,00 下士官 5,00 将校 6,00 | 将校 15,00 佐官 20,00 |
-5 取り敢えず当分の間、慣れるため切符制とし、
慰安婦1人に対し兵2枚、下士官1枚、将校1枚と概定
第56号 9月17日 仲間
5 在仲間後方施設を左の如く呼称し9月20日より営業を開始
所在地 | 名称 |
安波茶 | 見晴亭 |
経塚 | 観月亭 |
安波茶 | 軍人会館 |
7 各部隊は慰安所開設に当り左記事項を速やかに報告せられたし
1 後方施設担任委員名
2 営業開始日時
3 経営場所
4 経営者氏名
5 妓女数
6 経営内規等あればその写し
第58号 9月21日 仲間
9-11 民家に立ち入る者いまだ多数あり、憲兵その他巡察を派遣して取り締まり、
かかる者ある時は中隊長以下関係者を処分す
性的犯行防止厳守の事
-12 強姦に対しては極刑に処す、関係直属上官にいたるまで処分する軍司令官の決意なり
第98号 12月21日 浦添国民学校
3 憲兵隊より次の如き申し出あり
国場附近の地方人(注:軍隊用語で民間人のこと)は慰安所の設置を嫌がって、
種々苦情の申し入れあり。その他においても好感情を持っていないので、
新たに設置する場合は村長その他とよく折衝の上、いざこざが起きないように中止して欲しい