強制連行の決定

中国人の日本への連行は

どの様にして決められたのでしょうか。

昭和17年11月27日の

閣議決定「特殊工人」と、

昭和19年2月28日の次官会議決定

華人労務者内地移入の促進に関する件」の

2つによって行なわれました。

 

●最初の閣議決定時の内閣

 内閣総理大臣・陸軍大臣 東条英機

 大蔵大臣        賀屋興宣

 商工大臣        岸信介

 外務大臣        谷正之

 内務大臣        湯沢三千男

 内閣書記官       星野直樹

     以下省略

   注:黄色線の岸信介は戦後の国会で、

     中国人強制連行に付いて

     良く分からないと答弁していますが、

     実は強制連行を閣議決定したときのメンバ-でした

 

●華人労務者内地移入に関する件  

    昭和17年11月27日 閣議決定 (原文カナ)

第1 方針 

 内地における労務者需給は

 いよいよ逼迫をきたし、

 特に重筋労働部門における

 労力不足の著しき現状に鑑み、

 先要綱により華人労務者を内地に移入して、

 もって大東亜共栄圏の遂行に協力せしめんとす・・・・

第2 要領 

 1 ・・・・移入する華人労務者は・・・・

     差当たり重要なる鉱山・荷役及工場雑役に限る事

 2 華人労務者は主として華北の労務者をもって充る・・・・

    同種労務者並びに訓練せる俘虜、帰順兵にして素質優良なる者を・・・・

 3 華人労務者の募集又は斡旋は

    華北労工協会をして新民会その他の現地機関との

    連携の下にこれに当たらしむること

 4~12  省略

 第3    措置 

 ・・・・試験的にこれを行い、

 その成績により暫時本方針の全面実施に移るものとする

 

この法律により、

荷役労務者500人、炭鉱労務者500人の合計1,000人が

試験的に1年計画で移入されました。

そして昭和19年、

次官会議決定で連行は本格的に増えていきます。

この時、岸信介は軍需省次官として参画しています。

 

●華人労務者内地移入の促進に関する件  

   昭和19年2月28日 次官会議決定(原文カナ 要約)

 ・・・・試験移入の成績は概ね良好なるを以って・・・・

 左記要領により本格的移入を促進せんとす

第1    通則

 1   ・・・・華人労務者の供出又はその斡旋は

   大使館、現地軍並びに国民政府

   (華北よりの場合は華北政務委員会)指導の下に  

   現地労務統制機関(華北よりの場合は華北労工協会)をして

   これにあたらしむること

 2 華人労務者は訓練せる元俘虜又は

    元帰順兵の他、募集による者とすること・・・・

 3 華人労務者は移入に先立ちなるべく一定期間(1ケ月以内)

    現地の適当なる訓練機関において必要なる訓練をなすこ     と・・・・

 4 華人労務者はこれを国民動員計画産業中、

    鉱山業、国防土木建築業及び重要鉱業  

    その他特に必要と認むるものに従事せしむること・・・・

 5 華人労務者の契約期間は原則として2年とし・・・・

          以下省略

第2    使用条件

 1 ・・・・使用を認める工場事業所は

  華人労務者の相当数を集団的に就労せしむることを条件とし、  

  関係庁と協議の上厚生相がこれを選定すること

 2 -1~-5  省略

    -6 食事はなるべく華人労務者の通常食を給するものとし、

       これが食料の手当てに付いては

    農商省において特別の措置を講ずること

 3 華人労務者の賃金は内地における賃金を標準となすも

    内地と現地の賃金及び物価の間に

    はなはだいしき懸隔ある実情なるをもって    

    残留家族に対する送金及び持帰金を確保するため、  

    所要の措置を講ずる事・・・・

第3 移入及送還方法

 1 移入及送還に要する経費は

    労務者の賃金より控除せざることとし、

   原則として工場事業所の負担とするも

  差当たり要すれば国家補償等適当の方法を講ずること

 2 華人労務者の輸送は

    日満関係機関において之が手配を為すこと

第4 其の他

 1 工場事業所は華人労務者の防諜

    並びに逃亡防止に付特段の配慮を為すこと